この度はトリミングサロン・動物病院様を対象にデジタルサイネージを完全無料で導入できるモニター様を100店舗募集しております。
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下記デジタルサイネージ端末貸与規約とプライバシーポリシーをご確認ください。
デジタルサイネージ端末貸与およびシステム利用規約
第1条(総則および適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)に対して提供するデジタルサイネージ用端末(以下「本端末」という。)の貸与および関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)に関する条件を定めるものとする。
2 本サービスは、ペットトリミングサロン・動物病院等の事業を営む法人または個人事業主を対象とする事業者向けサービスである。乙は、事業としてまたは事業のために本契約を締結するものであり、消費者契約法が適用されないことを相互に確認する。
3 本端末は、乙の事業所、店舗その他の施設において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的として貸与される。
4 乙は、本端末の申込みをした時点で、本規約に同意したものとみなす。
第2条(利用料金)
1 本端末および本サービスの利用料金(初期費用、端末費用等)は原則として有償とし、甲が別途定める料金表に従い、乙はこれを一括払いで支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲がモニターとして承認した乙については、利用料金を無償とする。
3 本端末の維持費用(第9条に定める電気料金、通信費等)および解約・故障時の費用(第11条および第12条に定める返送費用、修理費用、損害賠償等)の負担については、有償利用・モニター利用を問わず、原則として乙の負担とする。ただし、本規約に別段の定めがある場合、または甲が個別に負担を認めた場合はこの限りではない。
第3条(所有権および所有権移転)
1 本端末の所有権は、第2条第1項に基づき端末費用等の利用料金を有償で支払った乙については、当該端末の引渡しおよび支払いが完了した時点で、甲から乙に移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項に基づきモニターとして本端末の提供を無償で受ける乙については、本端末の所有権は甲に帰属し、乙は使用権のみを有するものとする。ただし、この場合であっても、当該本端末の引渡日から満4年が経過した時点で、所有権は無償で乙に移転するものとする。なお、乙が当該4年経過時点において本規約に違反している場合は、当該違反が是正されるまで所有権の移転は生じないものとする。
3 モニター利用の貸与期間中に故障等により甲が代替端末を提供した場合の所有権移転の起算日は、以下のとおりとする。
(1)第7条第2項(初期不良)または第12条第1項(乙の責に帰さない事由)により代替端末が提供された場合:当初の本端末の引渡日を引き継ぐものとする。
(2)前号以外(乙の責に帰すべき事由)により代替端末が提供された場合:当該代替端末の引渡日を起算日とするものとする。
4 本端末の所有権が乙に移転した後も、甲は、本サービスの提供を継続することができる。所有権移転後に本端末が故障または破損し、乙が本サービスの継続を希望する場合、甲は新たな端末の提供の可否を判断する。甲が提供を認めた場合、甲から新たな端末の支給を無償で受けて本サービスの利用を継続することができる。
第4条(本端末の仕様、データの取得および利用)
1 甲が本端末にAI機能(カメラを用いたものを含む)を導入する場合、当該機能により取得される情報の取扱いは、本条各項に準ずるものとする。
2 前項のAI機能は、広告運用の最適化のため、視聴者の年齢、性別、視線方向その他の属性情報をカメラ映像から自動判定することがある。
3 前項により取得される映像情報は、本端末内で属性情報に処理された後、直ちに破棄・削除されるものとし、特定の個人を識別できる個人情報に該当する形で保存、蓄積または外部送信されないものとする。ただし、法令上必要な場合はこの限りでない。
4 甲は、前二項に定める属性情報その他の取得データを、第14条第2項に定めるとおり、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告配信、広告効果の分析、本サービスの運用・改善のほか、甲のマーケティング活動、新サービスの開発、広告主等への実施報告、および第三者への提案・営業資料等に利用することができるものとする。
5 甲は、本端末にあらかじめ「カメラを用いて属性分析を行っている旨」を記載したステッカー等(以下「周知シール」という。)を貼付して乙に引き渡す。乙は、来店者が当該周知シールを容易に視認できるよう、本端末の設置・維持を行わなければならない。
6 乙は、前項の周知シールが剥がれたり、汚損等により視認できなくなったりした場合は、直ちに甲に連絡して再交付を受けるか、甲の指示に従い同等の内容が来店者に分かるよう自らの責任で掲示等の措置を講じなければならない。
7 甲は、カメラを用いて情報を取得する場合、利用目的、運用主体、問い合わせ先その他必要な事項を、周知シール、掲示、ウェブサイトその他適切な方法により通知または公表するものとする。
第5条(プロモーション企画およびプラン)
1 甲は、乙に対し、本端末の貸与に付随するサービスとして、来店者に対する試供品の配布、チラシ等の配布および設置、アンケートの実施その他のプロモーション企画(以下、総称して「本プロモーション企画」という。)を案内し、乙はこれに参加することができるものとする。
2 本プロモーション企画の参加形態については、以下の2つのプランを設けるものとし、乙は契約締結時にいずれかを選択するものとする。
(1)アクティブプラン:甲が企画・提供するすべての本プロモーション企画について、乙が原則として実施義務を負うプラン
(2)ベーシックプラン:甲から都度電子メール等の通知により案内される本プロモーション企画について、乙が参加の是非を任意に判断し、電子メール等により承諾した場合にのみ実施するプラン
3 乙は、甲が別途定める手続を行うことにより、前項のプランを変更することができる。
4 乙は、アクティブプランにより実施義務を負う本プロモーション企画、およびベーシックプランにおいて参加を承諾した個別の本プロモーション企画について、甲の事前の承諾(電子メール等によるものを含む)なく、企画の途中で任意に実施を中止し、または辞退することはできない。
5 乙が前項に違反して本プロモーション企画を途中で放棄した場合、または乙が本プロモーション企画を適切に実施していないことが発覚した場合において、当該不履行に起因して甲が広告主その他の第三者からクレーム、返金請求、損害賠償請求等を受け、または甲に損害が生じたときは、乙は、甲が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第6条(契約期間および解約)
1 本契約は、本端末の引渡日から効力を生じ、本条の規定に基づき解約されるまで、有効に存続するものとする。
2 乙は、いつでも甲に対し書面その他甲が指定する方法により通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、乙からの解約の効力は、当該通知が甲に到達した日から起算して満6か月が経過した日に生じるものとし、それまでの期間は本契約が適用されるものとする。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に対し1か月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。
第7条(初期不良・故障時の対応)
1 乙は、本端末の引渡しを受けた日から7日以内に、本端末の動作確認を行うものとする。
2 引渡し後7日以内に本端末の初期不良その他甲の責に帰すべき不具合が判明した場合、甲は自己の費用負担により、本端末の修理または交換を行うものとする。
3 貸与期間中に、本端末が乙の責に帰すべき事由によらず使用不能となった場合、甲は、自己の判断により、次のいずれかの対応を行うことができる。
(1)代替端末(同等品または同等以上の性能を有するもの)を乙に提供すること
(2)本契約を終了すること。この場合、甲は乙に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
4 前項にいう「乙の責に帰すべき事由」には、不適切な設置、取扱説明書に反する使用、安全使用義務違反、禁止事項違反その他これらに類する行為が含まれるものとする。本端末の故障が乙の責に帰すべき事由による場合は、第12条の定めによる。
第8条(禁止事項およびコンテンツの停止)
1 乙は、本端末の利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)本端末を本サービスの目的以外に使用すること
(2)本端末を改造、分解または解析すること、またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと
(3)本端末を第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供すること
(4)本端末の画面や第4条第5項に定める周知シールを物理的に遮蔽し、改変し、その他本端末の機能を妨害する行為
(5)公序良俗に反するコンテンツ、第三者の著作権その他の権利を侵害するコンテンツ、または法令に違反するコンテンツを表示すること
(6)虚偽、誇大または誤認を招く表示その他法令上問題となるおそれのある広告または表示を行うこと
(7)その他、法令違反のおそれ、第三者の権利侵害のおそれ、本サービスの運営上の支障その他合理的理由により甲が不適切と判断する行為
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理については、乙が自らの責任と費用負担において対応するものとする。甲は、当該コンテンツについて、事前確認、審査または監視を行う義務を負わないものとする。
3 甲は、乙が本条に違反した場合、またはそのおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前の通知なく、直ちに当該コンテンツの配信を削除・停止し、または本サービスの提供を一時停止することができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことをもって、甲が当該コンテンツの内容を承認し、保証し、または適法と判断したものとみなしてはならない。
5 第1項各号に定める禁止事項は、第3条により本端末の所有権が乙に移転した後(第2条に基づき有償で支払い、当初から乙の所有となる場合を含む)であっても、本契約が存続し本サービスの利用が継続する限り、引き続き全面的に適用されるものとする。ただし、所有権移転後における本端末のハードウェア部分の改造、分解または譲渡については、本サービスの利用継続に支障を及ぼさない範囲において、甲の書面による事前承諾を得た場合に限り行うことができるものとする。
第9条(管理・費用負担および安全使用義務)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって本端末を管理し、使用するものとする。
2 本端末の使用に要する電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
3 乙は、本端末を安全に使用するため、定格容量を超えるタコ足配線の禁止、排熱の確保、水濡れの防止等、甲が指定する方法または取扱説明書に従って本端末を設置し、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し甲に連絡するなど、適切な措置を講ずるものとする。
4 乙が前項の義務に違反し、それが原因で本端末の破損、故障、火災等が生じた場合、これにより生じた損害は乙が負担し、甲は責任を負わない。
第10条(本サービスの一時停止および終了)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守、点検等を行う場合(この場合、甲は乙に対し事前に通知するものとする。)
(2)不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
(3)乙が本規約に違反した場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
2 甲は、乙が本規約に違反した場合において、当該違反が重大であるとき、または甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に本規約違反が是正されないときは、甲が指定する方法による通知をもって直ちに本契約を解除することができる。
3 端末の所有権が乙に移転した後であっても、本サービスは端末本体とは別個のサービスであり、甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、1か月前までに乙に通知することにより、本サービスの全部または一部を終了することができる。
4 前項の場合、甲は、終了日以後の本サービス提供義務を負わず、甲に故意または重過失がある場合を除き、乙に生じた間接損害、逸失利益その他の損害について責任を負わない。
5 甲が第3項に基づき本サービスを終了した場合、甲は、理由の如何を問わず、乙から既に受領した端末代金その他の金員について一切返金しないものとする。
第11条(解約時の返却)
1 第6条または第10条に基づく解約・解除により本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲の指定する住所に返送するものとする。この場合の返送費用は乙の負担とする。ただし、設置状況その他やむを得ない事情がある場合は、甲の承諾を得て返送期限を延長することができるものとする。
2 前項に基づき返送された本端末等に、乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が返却をしない場合、乙は第12条の定めに従いその損害を賠償するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、第3条により当該本端末の所有権が乙に移転している場合は、本端末を返却することを要しない。
4 甲の都合により本契約を解約し本サービスを終了する場合であって、本端末の返却が必要となるときは、着払いにより返却するものとする。
第12条(破損・紛失時の対応と費用負担)
1 本端末が、自然災害、製品上の瑕疵、通常の使用に伴う経年劣化、または甲の責に帰すべき事由により破損、故障または滅失した場合は、甲がその費用を負担し、乙は責任を負わない。
2 本端末が乙の故意または過失、安全使用義務違反、または本規約違反により破損、故障、または紛失(盗難で乙に過失がある場合を含む)した場合、乙は甲に対し、損害賠償として金40,000円(税別)を支払うものとする。ただし、修理または再調達に要する実費が当該金額を超える場合には、甲乙は、当該実費、端末の使用期間、損傷の程度その他の事情を考慮のうえ、協議して賠償額を定めるものとする。
3 甲は、前項に該当する事由が生じた場合、乙に対し損害賠償の請求または本端末の修理もしくは代替端末の提供のいずれかを選択することができる。甲が損害賠償の請求を選択し乙による支払が完了した場合、当該本端末の所有権は、当該支払完了時に乙へ移転するものとする。甲が修理または代替端末の提供を選択した場合、修理済みの本端末または代替端末は引き続き甲の所有として乙に貸与されるものとする。
第13条(責任の制限および第三者からのクレーム対応)
1 乙の施設内における本端末の設置、使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、本端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負うものとする。原因不明等の場合は協議の上で分担を定める。
2 甲は、本端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データの消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について、損害賠償責任を負わないものとする。
3 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失による場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られるものとする。
4 乙が本端末を通じて配信したコンテンツ、本プロモーション企画の不履行、または乙の規約違反に起因して、甲が第三者(広告主・著作権者等を含む)からクレーム、警告、損害賠償請求等を受けた場合、乙は自己の責任と費用負担においてこれに対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第14条(秘密保持およびデータ利用)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の秘密情報を、事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、公知の情報または法令に基づく開示要求による場合は、この限りでない。本条の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、本サービスの提供を通じて取得した乙の利用状況、属性情報その他のデータを、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告主等への実施報告、第三者への提案、自社の営業資料、新サービスの開発その他これらに付随する目的のために利用することができるものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当しないこと、ならびに反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。これにより乙に損害が生じた場合であっても、甲はこれを賠償する責任を負わない。
第16条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生日の14日前までに、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他の適切な方法によりあらかじめ乙に周知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は、前項の周知に加えて、甲が定める方法により乙から個別の同意を取得するものとする。
4 変更後の規約の効力発生日以降に、乙が本サービスを利用した場合、または甲の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、乙は変更後の規約に同意したものとみなす(前項に基づき個別の同意を取得した場合を除く)。
第17条(合意管轄)
1 本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(個人情報等に関するお問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、および取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口にて受け付けるものとする。
【お問い合わせ窓口】 株式会社KID GROUP HOLDINGS
個人情報保護管理者:管理部責任者 下地
電話番号:03-5340-7360
2026年3月23日 制定
第1条(総則および適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)に対して提供するデジタルサイネージ用端末(以下「本端末」という。)の貸与および関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)に関する条件を定めるものとする。
2 本サービスは、ペットトリミングサロン・動物病院等の事業を営む法人または個人事業主を対象とする事業者向けサービスである。乙は、事業としてまたは事業のために本契約を締結するものであり、消費者契約法が適用されないことを相互に確認する。
3 本端末は、乙の事業所、店舗その他の施設において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的として貸与される。
4 乙は、本端末の申込みをした時点で、本規約に同意したものとみなす。
第2条(利用料金)
1 本端末および本サービスの利用料金(初期費用、端末費用等)は原則として有償とし、甲が別途定める料金表に従い、乙はこれを一括払いで支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲がモニターとして承認した乙については、利用料金を無償とする。
3 本端末の維持費用(第9条に定める電気料金、通信費等)および解約・故障時の費用(第11条および第12条に定める返送費用、修理費用、損害賠償等)の負担については、有償利用・モニター利用を問わず、原則として乙の負担とする。ただし、本規約に別段の定めがある場合、または甲が個別に負担を認めた場合はこの限りではない。
第3条(所有権および所有権移転)
1 本端末の所有権は、第2条第1項に基づき端末費用等の利用料金を有償で支払った乙については、当該端末の引渡しおよび支払いが完了した時点で、甲から乙に移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項に基づきモニターとして本端末の提供を無償で受ける乙については、本端末の所有権は甲に帰属し、乙は使用権のみを有するものとする。ただし、この場合であっても、当該本端末の引渡日から満4年が経過した時点で、所有権は無償で乙に移転するものとする。なお、乙が当該4年経過時点において本規約に違反している場合は、当該違反が是正されるまで所有権の移転は生じないものとする。
3 モニター利用の貸与期間中に故障等により甲が代替端末を提供した場合の所有権移転の起算日は、以下のとおりとする。
(1)第7条第2項(初期不良)または第12条第1項(乙の責に帰さない事由)により代替端末が提供された場合:当初の本端末の引渡日を引き継ぐものとする。
(2)前号以外(乙の責に帰すべき事由)により代替端末が提供された場合:当該代替端末の引渡日を起算日とするものとする。
4 本端末の所有権が乙に移転した後も、甲は、本サービスの提供を継続することができる。所有権移転後に本端末が故障または破損し、乙が本サービスの継続を希望する場合、甲は新たな端末の提供の可否を判断する。甲が提供を認めた場合、甲から新たな端末の支給を無償で受けて本サービスの利用を継続することができる。
第4条(本端末の仕様、データの取得および利用)
1 甲が本端末にAI機能(カメラを用いたものを含む)を導入する場合、当該機能により取得される情報の取扱いは、本条各項に準ずるものとする。
2 前項のAI機能は、広告運用の最適化のため、視聴者の年齢、性別、視線方向その他の属性情報をカメラ映像から自動判定することがある。
3 前項により取得される映像情報は、本端末内で属性情報に処理された後、直ちに破棄・削除されるものとし、特定の個人を識別できる個人情報に該当する形で保存、蓄積または外部送信されないものとする。ただし、法令上必要な場合はこの限りでない。
4 甲は、前二項に定める属性情報その他の取得データを、第14条第2項に定めるとおり、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告配信、広告効果の分析、本サービスの運用・改善のほか、甲のマーケティング活動、新サービスの開発、広告主等への実施報告、および第三者への提案・営業資料等に利用することができるものとする。
5 甲は、本端末にあらかじめ「カメラを用いて属性分析を行っている旨」を記載したステッカー等(以下「周知シール」という。)を貼付して乙に引き渡す。乙は、来店者が当該周知シールを容易に視認できるよう、本端末の設置・維持を行わなければならない。
6 乙は、前項の周知シールが剥がれたり、汚損等により視認できなくなったりした場合は、直ちに甲に連絡して再交付を受けるか、甲の指示に従い同等の内容が来店者に分かるよう自らの責任で掲示等の措置を講じなければならない。
7 甲は、カメラを用いて情報を取得する場合、利用目的、運用主体、問い合わせ先その他必要な事項を、周知シール、掲示、ウェブサイトその他適切な方法により通知または公表するものとする。
第5条(プロモーション企画およびプラン)
1 甲は、乙に対し、本端末の貸与に付随するサービスとして、来店者に対する試供品の配布、チラシ等の配布および設置、アンケートの実施その他のプロモーション企画(以下、総称して「本プロモーション企画」という。)を案内し、乙はこれに参加することができるものとする。
2 本プロモーション企画の参加形態については、以下の2つのプランを設けるものとし、乙は契約締結時にいずれかを選択するものとする。
(1)アクティブプラン:甲が企画・提供するすべての本プロモーション企画について、乙が原則として実施義務を負うプラン
(2)ベーシックプラン:甲から都度電子メール等の通知により案内される本プロモーション企画について、乙が参加の是非を任意に判断し、電子メール等により承諾した場合にのみ実施するプラン
3 乙は、甲が別途定める手続を行うことにより、前項のプランを変更することができる。
4 乙は、アクティブプランにより実施義務を負う本プロモーション企画、およびベーシックプランにおいて参加を承諾した個別の本プロモーション企画について、甲の事前の承諾(電子メール等によるものを含む)なく、企画の途中で任意に実施を中止し、または辞退することはできない。
5 乙が前項に違反して本プロモーション企画を途中で放棄した場合、または乙が本プロモーション企画を適切に実施していないことが発覚した場合において、当該不履行に起因して甲が広告主その他の第三者からクレーム、返金請求、損害賠償請求等を受け、または甲に損害が生じたときは、乙は、甲が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第6条(契約期間および解約)
1 本契約は、本端末の引渡日から効力を生じ、本条の規定に基づき解約されるまで、有効に存続するものとする。
2 乙は、いつでも甲に対し書面その他甲が指定する方法により通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、乙からの解約の効力は、当該通知が甲に到達した日から起算して満6か月が経過した日に生じるものとし、それまでの期間は本契約が適用されるものとする。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に対し1か月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。
第7条(初期不良・故障時の対応)
1 乙は、本端末の引渡しを受けた日から7日以内に、本端末の動作確認を行うものとする。
2 引渡し後7日以内に本端末の初期不良その他甲の責に帰すべき不具合が判明した場合、甲は自己の費用負担により、本端末の修理または交換を行うものとする。
3 貸与期間中に、本端末が乙の責に帰すべき事由によらず使用不能となった場合、甲は、自己の判断により、次のいずれかの対応を行うことができる。
(1)代替端末(同等品または同等以上の性能を有するもの)を乙に提供すること
(2)本契約を終了すること。この場合、甲は乙に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
4 前項にいう「乙の責に帰すべき事由」には、不適切な設置、取扱説明書に反する使用、安全使用義務違反、禁止事項違反その他これらに類する行為が含まれるものとする。本端末の故障が乙の責に帰すべき事由による場合は、第12条の定めによる。
第8条(禁止事項およびコンテンツの停止)
1 乙は、本端末の利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)本端末を本サービスの目的以外に使用すること
(2)本端末を改造、分解または解析すること、またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと
(3)本端末を第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供すること
(4)本端末の画面や第4条第5項に定める周知シールを物理的に遮蔽し、改変し、その他本端末の機能を妨害する行為
(5)公序良俗に反するコンテンツ、第三者の著作権その他の権利を侵害するコンテンツ、または法令に違反するコンテンツを表示すること
(6)虚偽、誇大または誤認を招く表示その他法令上問題となるおそれのある広告または表示を行うこと
(7)その他、法令違反のおそれ、第三者の権利侵害のおそれ、本サービスの運営上の支障その他合理的理由により甲が不適切と判断する行為
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理については、乙が自らの責任と費用負担において対応するものとする。甲は、当該コンテンツについて、事前確認、審査または監視を行う義務を負わないものとする。
3 甲は、乙が本条に違反した場合、またはそのおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前の通知なく、直ちに当該コンテンツの配信を削除・停止し、または本サービスの提供を一時停止することができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことをもって、甲が当該コンテンツの内容を承認し、保証し、または適法と判断したものとみなしてはならない。
5 第1項各号に定める禁止事項は、第3条により本端末の所有権が乙に移転した後(第2条に基づき有償で支払い、当初から乙の所有となる場合を含む)であっても、本契約が存続し本サービスの利用が継続する限り、引き続き全面的に適用されるものとする。ただし、所有権移転後における本端末のハードウェア部分の改造、分解または譲渡については、本サービスの利用継続に支障を及ぼさない範囲において、甲の書面による事前承諾を得た場合に限り行うことができるものとする。
第9条(管理・費用負担および安全使用義務)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって本端末を管理し、使用するものとする。
2 本端末の使用に要する電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
3 乙は、本端末を安全に使用するため、定格容量を超えるタコ足配線の禁止、排熱の確保、水濡れの防止等、甲が指定する方法または取扱説明書に従って本端末を設置し、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し甲に連絡するなど、適切な措置を講ずるものとする。
4 乙が前項の義務に違反し、それが原因で本端末の破損、故障、火災等が生じた場合、これにより生じた損害は乙が負担し、甲は責任を負わない。
第10条(本サービスの一時停止および終了)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守、点検等を行う場合(この場合、甲は乙に対し事前に通知するものとする。)
(2)不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
(3)乙が本規約に違反した場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
2 甲は、乙が本規約に違反した場合において、当該違反が重大であるとき、または甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に本規約違反が是正されないときは、甲が指定する方法による通知をもって直ちに本契約を解除することができる。
3 端末の所有権が乙に移転した後であっても、本サービスは端末本体とは別個のサービスであり、甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、1か月前までに乙に通知することにより、本サービスの全部または一部を終了することができる。
4 前項の場合、甲は、終了日以後の本サービス提供義務を負わず、甲に故意または重過失がある場合を除き、乙に生じた間接損害、逸失利益その他の損害について責任を負わない。
5 甲が第3項に基づき本サービスを終了した場合、甲は、理由の如何を問わず、乙から既に受領した端末代金その他の金員について一切返金しないものとする。
第11条(解約時の返却)
1 第6条または第10条に基づく解約・解除により本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲の指定する住所に返送するものとする。この場合の返送費用は乙の負担とする。ただし、設置状況その他やむを得ない事情がある場合は、甲の承諾を得て返送期限を延長することができるものとする。
2 前項に基づき返送された本端末等に、乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が返却をしない場合、乙は第12条の定めに従いその損害を賠償するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、第3条により当該本端末の所有権が乙に移転している場合は、本端末を返却することを要しない。
4 甲の都合により本契約を解約し本サービスを終了する場合であって、本端末の返却が必要となるときは、着払いにより返却するものとする。
第12条(破損・紛失時の対応と費用負担)
1 本端末が、自然災害、製品上の瑕疵、通常の使用に伴う経年劣化、または甲の責に帰すべき事由により破損、故障または滅失した場合は、甲がその費用を負担し、乙は責任を負わない。
2 本端末が乙の故意または過失、安全使用義務違反、または本規約違反により破損、故障、または紛失(盗難で乙に過失がある場合を含む)した場合、乙は甲に対し、損害賠償として金40,000円(税別)を支払うものとする。ただし、修理または再調達に要する実費が当該金額を超える場合には、甲乙は、当該実費、端末の使用期間、損傷の程度その他の事情を考慮のうえ、協議して賠償額を定めるものとする。
3 甲は、前項に該当する事由が生じた場合、乙に対し損害賠償の請求または本端末の修理もしくは代替端末の提供のいずれかを選択することができる。甲が損害賠償の請求を選択し乙による支払が完了した場合、当該本端末の所有権は、当該支払完了時に乙へ移転するものとする。甲が修理または代替端末の提供を選択した場合、修理済みの本端末または代替端末は引き続き甲の所有として乙に貸与されるものとする。
第13条(責任の制限および第三者からのクレーム対応)
1 乙の施設内における本端末の設置、使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、本端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負うものとする。原因不明等の場合は協議の上で分担を定める。
2 甲は、本端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データの消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について、損害賠償責任を負わないものとする。
3 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失による場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られるものとする。
4 乙が本端末を通じて配信したコンテンツ、本プロモーション企画の不履行、または乙の規約違反に起因して、甲が第三者(広告主・著作権者等を含む)からクレーム、警告、損害賠償請求等を受けた場合、乙は自己の責任と費用負担においてこれに対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第14条(秘密保持およびデータ利用)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の秘密情報を、事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、公知の情報または法令に基づく開示要求による場合は、この限りでない。本条の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、本サービスの提供を通じて取得した乙の利用状況、属性情報その他のデータを、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告主等への実施報告、第三者への提案、自社の営業資料、新サービスの開発その他これらに付随する目的のために利用することができるものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当しないこと、ならびに反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。これにより乙に損害が生じた場合であっても、甲はこれを賠償する責任を負わない。
第16条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生日の14日前までに、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他の適切な方法によりあらかじめ乙に周知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は、前項の周知に加えて、甲が定める方法により乙から個別の同意を取得するものとする。
4 変更後の規約の効力発生日以降に、乙が本サービスを利用した場合、または甲の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、乙は変更後の規約に同意したものとみなす(前項に基づき個別の同意を取得した場合を除く)。
第17条(合意管轄)
1 本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(個人情報等に関するお問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、および取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口にて受け付けるものとする。
【お問い合わせ窓口】 株式会社KID GROUP HOLDINGS
個人情報保護管理者:管理部責任者 下地
電話番号:03-5340-7360
2026年3月23日 制定
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デジタルサイネージ端末貸与およびシステム利用規約
第1条(総則および適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)に対して提供するデジタルサイネージ用端末(以下「本端末」という。)の貸与および関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)に関する条件を定めるものとする。
2 本サービスは、ペットトリミングサロン・動物病院等の事業を営む法人または個人事業主を対象とする事業者向けサービスである。乙は、事業としてまたは事業のために本契約を締結するものであり、消費者契約法が適用されないことを相互に確認する。
3 本端末は、乙の事業所、店舗その他の施設において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的として貸与される。
4 乙は、本端末の申込みをした時点で、本規約に同意したものとみなす。
第2条(利用料金)
1 本端末および本サービスの利用料金(初期費用、端末費用等)は原則として有償とし、甲が別途定める料金表に従い、乙はこれを一括払いで支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲がモニターとして承認した乙については、利用料金を無償とする。
3 本端末の維持費用(第9条に定める電気料金、通信費等)および解約・故障時の費用(第11条および第12条に定める返送費用、修理費用、損害賠償等)の負担については、有償利用・モニター利用を問わず、原則として乙の負担とする。ただし、本規約に別段の定めがある場合、または甲が個別に負担を認めた場合はこの限りではない。
第3条(所有権および所有権移転)
1 本端末の所有権は、第2条第1項に基づき端末費用等の利用料金を有償で支払った乙については、当該端末の引渡しおよび支払いが完了した時点で、甲から乙に移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項に基づきモニターとして本端末の提供を無償で受ける乙については、本端末の所有権は甲に帰属し、乙は使用権のみを有するものとする。ただし、この場合であっても、当該本端末の引渡日から満4年が経過した時点で、所有権は無償で乙に移転するものとする。なお、乙が当該4年経過時点において本規約に違反している場合は、当該違反が是正されるまで所有権の移転は生じないものとする。
3 モニター利用の貸与期間中に故障等により甲が代替端末を提供した場合の所有権移転の起算日は、以下のとおりとする。
(1)第7条第2項(初期不良)または第12条第1項(乙の責に帰さない事由)により代替端末が提供された場合:当初の本端末の引渡日を引き継ぐものとする。
(2)前号以外(乙の責に帰すべき事由)により代替端末が提供された場合:当該代替端末の引渡日を起算日とするものとする。
4 本端末の所有権が乙に移転した後も、甲は、本サービスの提供を継続することができる。所有権移転後に本端末が故障または破損し、乙が本サービスの継続を希望する場合、甲は新たな端末の提供の可否を判断する。甲が提供を認めた場合、甲から新たな端末の支給を無償で受けて本サービスの利用を継続することができる。
第4条(本端末の仕様、データの取得および利用)
1 甲が本端末にAI機能(カメラを用いたものを含む)を導入する場合、当該機能により取得される情報の取扱いは、本条各項に準ずるものとする。
2 前項のAI機能は、広告運用の最適化のため、視聴者の年齢、性別、視線方向その他の属性情報をカメラ映像から自動判定することがある。
3 前項により取得される映像情報は、本端末内で属性情報に処理された後、直ちに破棄・削除されるものとし、特定の個人を識別できる個人情報に該当する形で保存、蓄積または外部送信されないものとする。ただし、法令上必要な場合はこの限りでない。
4 甲は、前二項に定める属性情報その他の取得データを、第14条第2項に定めるとおり、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告配信、広告効果の分析、本サービスの運用・改善のほか、甲のマーケティング活動、新サービスの開発、広告主等への実施報告、および第三者への提案・営業資料等に利用することができるものとする。
5 甲は、本端末にあらかじめ「カメラを用いて属性分析を行っている旨」を記載したステッカー等(以下「周知シール」という。)を貼付して乙に引き渡す。乙は、来店者が当該周知シールを容易に視認できるよう、本端末の設置・維持を行わなければならない。
6 乙は、前項の周知シールが剥がれたり、汚損等により視認できなくなったりした場合は、直ちに甲に連絡して再交付を受けるか、甲の指示に従い同等の内容が来店者に分かるよう自らの責任で掲示等の措置を講じなければならない。
7 甲は、カメラを用いて情報を取得する場合、利用目的、運用主体、問い合わせ先その他必要な事項を、周知シール、掲示、ウェブサイトその他適切な方法により通知または公表するものとする。
第5条(プロモーション企画およびプラン)
1 甲は、乙に対し、本端末の貸与に付随するサービスとして、来店者に対する試供品の配布、チラシ等の配布および設置、アンケートの実施その他のプロモーション企画(以下、総称して「本プロモーション企画」という。)を案内し、乙はこれに参加することができるものとする。
2 本プロモーション企画の参加形態については、以下の2つのプランを設けるものとし、乙は契約締結時にいずれかを選択するものとする。
(1)アクティブプラン:甲が企画・提供するすべての本プロモーション企画について、乙が原則として実施義務を負うプラン
(2)ベーシックプラン:甲から都度電子メール等の通知により案内される本プロモーション企画について、乙が参加の是非を任意に判断し、電子メール等により承諾した場合にのみ実施するプラン
3 乙は、甲が別途定める手続を行うことにより、前項のプランを変更することができる。
4 乙は、アクティブプランにより実施義務を負う本プロモーション企画、およびベーシックプランにおいて参加を承諾した個別の本プロモーション企画について、甲の事前の承諾(電子メール等によるものを含む)なく、企画の途中で任意に実施を中止し、または辞退することはできない。
5 乙が前項に違反して本プロモーション企画を途中で放棄した場合、または乙が本プロモーション企画を適切に実施していないことが発覚した場合において、当該不履行に起因して甲が広告主その他の第三者からクレーム、返金請求、損害賠償請求等を受け、または甲に損害が生じたときは、乙は、甲が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第6条(契約期間および解約)
1 本契約は、本端末の引渡日から効力を生じ、本条の規定に基づき解約されるまで、有効に存続するものとする。
2 乙は、いつでも甲に対し書面その他甲が指定する方法により通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、乙からの解約の効力は、当該通知が甲に到達した日から起算して満6か月が経過した日に生じるものとし、それまでの期間は本契約が適用されるものとする。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に対し1か月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。
第7条(初期不良・故障時の対応)
1 乙は、本端末の引渡しを受けた日から7日以内に、本端末の動作確認を行うものとする。
2 引渡し後7日以内に本端末の初期不良その他甲の責に帰すべき不具合が判明した場合、甲は自己の費用負担により、本端末の修理または交換を行うものとする。
3 貸与期間中に、本端末が乙の責に帰すべき事由によらず使用不能となった場合、甲は、自己の判断により、次のいずれかの対応を行うことができる。
(1)代替端末(同等品または同等以上の性能を有するもの)を乙に提供すること
(2)本契約を終了すること。この場合、甲は乙に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
4 前項にいう「乙の責に帰すべき事由」には、不適切な設置、取扱説明書に反する使用、安全使用義務違反、禁止事項違反その他これらに類する行為が含まれるものとする。本端末の故障が乙の責に帰すべき事由による場合は、第12条の定めによる。
第8条(禁止事項およびコンテンツの停止)
1 乙は、本端末の利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)本端末を本サービスの目的以外に使用すること
(2)本端末を改造、分解または解析すること、またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと
(3)本端末を第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供すること
(4)本端末の画面や第4条第5項に定める周知シールを物理的に遮蔽し、改変し、その他本端末の機能を妨害する行為
(5)公序良俗に反するコンテンツ、第三者の著作権その他の権利を侵害するコンテンツ、または法令に違反するコンテンツを表示すること
(6)虚偽、誇大または誤認を招く表示その他法令上問題となるおそれのある広告または表示を行うこと
(7)その他、法令違反のおそれ、第三者の権利侵害のおそれ、本サービスの運営上の支障その他合理的理由により甲が不適切と判断する行為
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理については、乙が自らの責任と費用負担において対応するものとする。甲は、当該コンテンツについて、事前確認、審査または監視を行う義務を負わないものとする。
3 甲は、乙が本条に違反した場合、またはそのおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前の通知なく、直ちに当該コンテンツの配信を削除・停止し、または本サービスの提供を一時停止することができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことをもって、甲が当該コンテンツの内容を承認し、保証し、または適法と判断したものとみなしてはならない。
5 第1項各号に定める禁止事項は、第3条により本端末の所有権が乙に移転した後(第2条に基づき有償で支払い、当初から乙の所有となる場合を含む)であっても、本契約が存続し本サービスの利用が継続する限り、引き続き全面的に適用されるものとする。ただし、所有権移転後における本端末のハードウェア部分の改造、分解または譲渡については、本サービスの利用継続に支障を及ぼさない範囲において、甲の書面による事前承諾を得た場合に限り行うことができるものとする。
第9条(管理・費用負担および安全使用義務)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって本端末を管理し、使用するものとする。
2 本端末の使用に要する電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
3 乙は、本端末を安全に使用するため、定格容量を超えるタコ足配線の禁止、排熱の確保、水濡れの防止等、甲が指定する方法または取扱説明書に従って本端末を設置し、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し甲に連絡するなど、適切な措置を講ずるものとする。
4 乙が前項の義務に違反し、それが原因で本端末の破損、故障、火災等が生じた場合、これにより生じた損害は乙が負担し、甲は責任を負わない。
第10条(本サービスの一時停止および終了)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守、点検等を行う場合(この場合、甲は乙に対し事前に通知するものとする。)
(2)不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
(3)乙が本規約に違反した場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
2 甲は、乙が本規約に違反した場合において、当該違反が重大であるとき、または甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に本規約違反が是正されないときは、甲が指定する方法による通知をもって直ちに本契約を解除することができる。
3 端末の所有権が乙に移転した後であっても、本サービスは端末本体とは別個のサービスであり、甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、1か月前までに乙に通知することにより、本サービスの全部または一部を終了することができる。
4 前項の場合、甲は、終了日以後の本サービス提供義務を負わず、甲に故意または重過失がある場合を除き、乙に生じた間接損害、逸失利益その他の損害について責任を負わない。
5 甲が第3項に基づき本サービスを終了した場合、甲は、理由の如何を問わず、乙から既に受領した端末代金その他の金員について一切返金しないものとする。
第11条(解約時の返却)
1 第6条または第10条に基づく解約・解除により本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲の指定する住所に返送するものとする。この場合の返送費用は乙の負担とする。ただし、設置状況その他やむを得ない事情がある場合は、甲の承諾を得て返送期限を延長することができるものとする。
2 前項に基づき返送された本端末等に、乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が返却をしない場合、乙は第12条の定めに従いその損害を賠償するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、第3条により当該本端末の所有権が乙に移転している場合は、本端末を返却することを要しない。
4 甲の都合により本契約を解約し本サービスを終了する場合であって、本端末の返却が必要となるときは、着払いにより返却するものとする。
第12条(破損・紛失時の対応と費用負担)
1 本端末が、自然災害、製品上の瑕疵、通常の使用に伴う経年劣化、または甲の責に帰すべき事由により破損、故障または滅失した場合は、甲がその費用を負担し、乙は責任を負わない。
2 本端末が乙の故意または過失、安全使用義務違反、または本規約違反により破損、故障、または紛失(盗難で乙に過失がある場合を含む)した場合、乙は甲に対し、損害賠償として金40,000円(税別)を支払うものとする。ただし、修理または再調達に要する実費が当該金額を超える場合には、甲乙は、当該実費、端末の使用期間、損傷の程度その他の事情を考慮のうえ、協議して賠償額を定めるものとする。
3 甲は、前項に該当する事由が生じた場合、乙に対し損害賠償の請求または本端末の修理もしくは代替端末の提供のいずれかを選択することができる。甲が損害賠償の請求を選択し乙による支払が完了した場合、当該本端末の所有権は、当該支払完了時に乙へ移転するものとする。甲が修理または代替端末の提供を選択した場合、修理済みの本端末または代替端末は引き続き甲の所有として乙に貸与されるものとする。
第13条(責任の制限および第三者からのクレーム対応)
1 乙の施設内における本端末の設置、使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、本端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負うものとする。原因不明等の場合は協議の上で分担を定める。
2 甲は、本端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データの消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について、損害賠償責任を負わないものとする。
3 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失による場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られるものとする。
4 乙が本端末を通じて配信したコンテンツ、本プロモーション企画の不履行、または乙の規約違反に起因して、甲が第三者(広告主・著作権者等を含む)からクレーム、警告、損害賠償請求等を受けた場合、乙は自己の責任と費用負担においてこれに対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第14条(秘密保持およびデータ利用)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の秘密情報を、事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、公知の情報または法令に基づく開示要求による場合は、この限りでない。本条の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、本サービスの提供を通じて取得した乙の利用状況、属性情報その他のデータを、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告主等への実施報告、第三者への提案、自社の営業資料、新サービスの開発その他これらに付随する目的のために利用することができるものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当しないこと、ならびに反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。これにより乙に損害が生じた場合であっても、甲はこれを賠償する責任を負わない。
第16条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生日の14日前までに、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他の適切な方法によりあらかじめ乙に周知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は、前項の周知に加えて、甲が定める方法により乙から個別の同意を取得するものとする。
4 変更後の規約の効力発生日以降に、乙が本サービスを利用した場合、または甲の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、乙は変更後の規約に同意したものとみなす(前項に基づき個別の同意を取得した場合を除く)。
第17条(合意管轄)
1 本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(個人情報等に関するお問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、および取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口にて受け付けるものとする。
【お問い合わせ窓口】 株式会社KID GROUP HOLDINGS
個人情報保護管理者:管理部責任者 下地
電話番号:03-5340-7360
2026年3月23日 制定
第1条(総則および適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が、申込者(以下「乙」という。)に対して提供するデジタルサイネージ用端末(以下「本端末」という。)の貸与および関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)に関する条件を定めるものとする。
2 本サービスは、ペットトリミングサロン・動物病院等の事業を営む法人または個人事業主を対象とする事業者向けサービスである。乙は、事業としてまたは事業のために本契約を締結するものであり、消費者契約法が適用されないことを相互に確認する。
3 本端末は、乙の事業所、店舗その他の施設において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的として貸与される。
4 乙は、本端末の申込みをした時点で、本規約に同意したものとみなす。
第2条(利用料金)
1 本端末および本サービスの利用料金(初期費用、端末費用等)は原則として有償とし、甲が別途定める料金表に従い、乙はこれを一括払いで支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲がモニターとして承認した乙については、利用料金を無償とする。
3 本端末の維持費用(第9条に定める電気料金、通信費等)および解約・故障時の費用(第11条および第12条に定める返送費用、修理費用、損害賠償等)の負担については、有償利用・モニター利用を問わず、原則として乙の負担とする。ただし、本規約に別段の定めがある場合、または甲が個別に負担を認めた場合はこの限りではない。
第3条(所有権および所有権移転)
1 本端末の所有権は、第2条第1項に基づき端末費用等の利用料金を有償で支払った乙については、当該端末の引渡しおよび支払いが完了した時点で、甲から乙に移転するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項に基づきモニターとして本端末の提供を無償で受ける乙については、本端末の所有権は甲に帰属し、乙は使用権のみを有するものとする。ただし、この場合であっても、当該本端末の引渡日から満4年が経過した時点で、所有権は無償で乙に移転するものとする。なお、乙が当該4年経過時点において本規約に違反している場合は、当該違反が是正されるまで所有権の移転は生じないものとする。
3 モニター利用の貸与期間中に故障等により甲が代替端末を提供した場合の所有権移転の起算日は、以下のとおりとする。
(1)第7条第2項(初期不良)または第12条第1項(乙の責に帰さない事由)により代替端末が提供された場合:当初の本端末の引渡日を引き継ぐものとする。
(2)前号以外(乙の責に帰すべき事由)により代替端末が提供された場合:当該代替端末の引渡日を起算日とするものとする。
4 本端末の所有権が乙に移転した後も、甲は、本サービスの提供を継続することができる。所有権移転後に本端末が故障または破損し、乙が本サービスの継続を希望する場合、甲は新たな端末の提供の可否を判断する。甲が提供を認めた場合、甲から新たな端末の支給を無償で受けて本サービスの利用を継続することができる。
第4条(本端末の仕様、データの取得および利用)
1 甲が本端末にAI機能(カメラを用いたものを含む)を導入する場合、当該機能により取得される情報の取扱いは、本条各項に準ずるものとする。
2 前項のAI機能は、広告運用の最適化のため、視聴者の年齢、性別、視線方向その他の属性情報をカメラ映像から自動判定することがある。
3 前項により取得される映像情報は、本端末内で属性情報に処理された後、直ちに破棄・削除されるものとし、特定の個人を識別できる個人情報に該当する形で保存、蓄積または外部送信されないものとする。ただし、法令上必要な場合はこの限りでない。
4 甲は、前二項に定める属性情報その他の取得データを、第14条第2項に定めるとおり、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告配信、広告効果の分析、本サービスの運用・改善のほか、甲のマーケティング活動、新サービスの開発、広告主等への実施報告、および第三者への提案・営業資料等に利用することができるものとする。
5 甲は、本端末にあらかじめ「カメラを用いて属性分析を行っている旨」を記載したステッカー等(以下「周知シール」という。)を貼付して乙に引き渡す。乙は、来店者が当該周知シールを容易に視認できるよう、本端末の設置・維持を行わなければならない。
6 乙は、前項の周知シールが剥がれたり、汚損等により視認できなくなったりした場合は、直ちに甲に連絡して再交付を受けるか、甲の指示に従い同等の内容が来店者に分かるよう自らの責任で掲示等の措置を講じなければならない。
7 甲は、カメラを用いて情報を取得する場合、利用目的、運用主体、問い合わせ先その他必要な事項を、周知シール、掲示、ウェブサイトその他適切な方法により通知または公表するものとする。
第5条(プロモーション企画およびプラン)
1 甲は、乙に対し、本端末の貸与に付随するサービスとして、来店者に対する試供品の配布、チラシ等の配布および設置、アンケートの実施その他のプロモーション企画(以下、総称して「本プロモーション企画」という。)を案内し、乙はこれに参加することができるものとする。
2 本プロモーション企画の参加形態については、以下の2つのプランを設けるものとし、乙は契約締結時にいずれかを選択するものとする。
(1)アクティブプラン:甲が企画・提供するすべての本プロモーション企画について、乙が原則として実施義務を負うプラン
(2)ベーシックプラン:甲から都度電子メール等の通知により案内される本プロモーション企画について、乙が参加の是非を任意に判断し、電子メール等により承諾した場合にのみ実施するプラン
3 乙は、甲が別途定める手続を行うことにより、前項のプランを変更することができる。
4 乙は、アクティブプランにより実施義務を負う本プロモーション企画、およびベーシックプランにおいて参加を承諾した個別の本プロモーション企画について、甲の事前の承諾(電子メール等によるものを含む)なく、企画の途中で任意に実施を中止し、または辞退することはできない。
5 乙が前項に違反して本プロモーション企画を途中で放棄した場合、または乙が本プロモーション企画を適切に実施していないことが発覚した場合において、当該不履行に起因して甲が広告主その他の第三者からクレーム、返金請求、損害賠償請求等を受け、または甲に損害が生じたときは、乙は、甲が被った一切の損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第6条(契約期間および解約)
1 本契約は、本端末の引渡日から効力を生じ、本条の規定に基づき解約されるまで、有効に存続するものとする。
2 乙は、いつでも甲に対し書面その他甲が指定する方法により通知することにより、本契約を解約することができる。ただし、乙からの解約の効力は、当該通知が甲に到達した日から起算して満6か月が経過した日に生じるものとし、それまでの期間は本契約が適用されるものとする。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に対し1か月前までに通知することにより、本契約を解約することができる。
第7条(初期不良・故障時の対応)
1 乙は、本端末の引渡しを受けた日から7日以内に、本端末の動作確認を行うものとする。
2 引渡し後7日以内に本端末の初期不良その他甲の責に帰すべき不具合が判明した場合、甲は自己の費用負担により、本端末の修理または交換を行うものとする。
3 貸与期間中に、本端末が乙の責に帰すべき事由によらず使用不能となった場合、甲は、自己の判断により、次のいずれかの対応を行うことができる。
(1)代替端末(同等品または同等以上の性能を有するもの)を乙に提供すること
(2)本契約を終了すること。この場合、甲は乙に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
4 前項にいう「乙の責に帰すべき事由」には、不適切な設置、取扱説明書に反する使用、安全使用義務違反、禁止事項違反その他これらに類する行為が含まれるものとする。本端末の故障が乙の責に帰すべき事由による場合は、第12条の定めによる。
第8条(禁止事項およびコンテンツの停止)
1 乙は、本端末の利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならない。
(1)本端末を本サービスの目的以外に使用すること
(2)本端末を改造、分解または解析すること、またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと
(3)本端末を第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供すること
(4)本端末の画面や第4条第5項に定める周知シールを物理的に遮蔽し、改変し、その他本端末の機能を妨害する行為
(5)公序良俗に反するコンテンツ、第三者の著作権その他の権利を侵害するコンテンツ、または法令に違反するコンテンツを表示すること
(6)虚偽、誇大または誤認を招く表示その他法令上問題となるおそれのある広告または表示を行うこと
(7)その他、法令違反のおそれ、第三者の権利侵害のおそれ、本サービスの運営上の支障その他合理的理由により甲が不適切と判断する行為
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理については、乙が自らの責任と費用負担において対応するものとする。甲は、当該コンテンツについて、事前確認、審査または監視を行う義務を負わないものとする。
3 甲は、乙が本条に違反した場合、またはそのおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前の通知なく、直ちに当該コンテンツの配信を削除・停止し、または本サービスの提供を一時停止することができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことをもって、甲が当該コンテンツの内容を承認し、保証し、または適法と判断したものとみなしてはならない。
5 第1項各号に定める禁止事項は、第3条により本端末の所有権が乙に移転した後(第2条に基づき有償で支払い、当初から乙の所有となる場合を含む)であっても、本契約が存続し本サービスの利用が継続する限り、引き続き全面的に適用されるものとする。ただし、所有権移転後における本端末のハードウェア部分の改造、分解または譲渡については、本サービスの利用継続に支障を及ぼさない範囲において、甲の書面による事前承諾を得た場合に限り行うことができるものとする。
第9条(管理・費用負担および安全使用義務)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって本端末を管理し、使用するものとする。
2 本端末の使用に要する電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
3 乙は、本端末を安全に使用するため、定格容量を超えるタコ足配線の禁止、排熱の確保、水濡れの防止等、甲が指定する方法または取扱説明書に従って本端末を設置し、異常を認めた場合は直ちに使用を中止し甲に連絡するなど、適切な措置を講ずるものとする。
4 乙が前項の義務に違反し、それが原因で本端末の破損、故障、火災等が生じた場合、これにより生じた損害は乙が負担し、甲は責任を負わない。
第10条(本サービスの一時停止および終了)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守、点検等を行う場合(この場合、甲は乙に対し事前に通知するものとする。)
(2)不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
(3)乙が本規約に違反した場合(この場合、甲は事前通知なく直ちに停止できるものとする。)
2 甲は、乙が本規約に違反した場合において、当該違反が重大であるとき、または甲が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず当該期間内に本規約違反が是正されないときは、甲が指定する方法による通知をもって直ちに本契約を解除することができる。
3 端末の所有権が乙に移転した後であっても、本サービスは端末本体とは別個のサービスであり、甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、1か月前までに乙に通知することにより、本サービスの全部または一部を終了することができる。
4 前項の場合、甲は、終了日以後の本サービス提供義務を負わず、甲に故意または重過失がある場合を除き、乙に生じた間接損害、逸失利益その他の損害について責任を負わない。
5 甲が第3項に基づき本サービスを終了した場合、甲は、理由の如何を問わず、乙から既に受領した端末代金その他の金員について一切返金しないものとする。
第11条(解約時の返却)
1 第6条または第10条に基づく解約・解除により本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲の指定する住所に返送するものとする。この場合の返送費用は乙の負担とする。ただし、設置状況その他やむを得ない事情がある場合は、甲の承諾を得て返送期限を延長することができるものとする。
2 前項に基づき返送された本端末等に、乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が返却をしない場合、乙は第12条の定めに従いその損害を賠償するものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、第3条により当該本端末の所有権が乙に移転している場合は、本端末を返却することを要しない。
4 甲の都合により本契約を解約し本サービスを終了する場合であって、本端末の返却が必要となるときは、着払いにより返却するものとする。
第12条(破損・紛失時の対応と費用負担)
1 本端末が、自然災害、製品上の瑕疵、通常の使用に伴う経年劣化、または甲の責に帰すべき事由により破損、故障または滅失した場合は、甲がその費用を負担し、乙は責任を負わない。
2 本端末が乙の故意または過失、安全使用義務違反、または本規約違反により破損、故障、または紛失(盗難で乙に過失がある場合を含む)した場合、乙は甲に対し、損害賠償として金40,000円(税別)を支払うものとする。ただし、修理または再調達に要する実費が当該金額を超える場合には、甲乙は、当該実費、端末の使用期間、損傷の程度その他の事情を考慮のうえ、協議して賠償額を定めるものとする。
3 甲は、前項に該当する事由が生じた場合、乙に対し損害賠償の請求または本端末の修理もしくは代替端末の提供のいずれかを選択することができる。甲が損害賠償の請求を選択し乙による支払が完了した場合、当該本端末の所有権は、当該支払完了時に乙へ移転するものとする。甲が修理または代替端末の提供を選択した場合、修理済みの本端末または代替端末は引き続き甲の所有として乙に貸与されるものとする。
第13条(責任の制限および第三者からのクレーム対応)
1 乙の施設内における本端末の設置、使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、本端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負うものとする。原因不明等の場合は協議の上で分担を定める。
2 甲は、本端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データの消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について、損害賠償責任を負わないものとする。
3 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失による場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られるものとする。
4 乙が本端末を通じて配信したコンテンツ、本プロモーション企画の不履行、または乙の規約違反に起因して、甲が第三者(広告主・著作権者等を含む)からクレーム、警告、損害賠償請求等を受けた場合、乙は自己の責任と費用負担においてこれに対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第14条(秘密保持およびデータ利用)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の業務上の秘密情報を、事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、公知の情報または法令に基づく開示要求による場合は、この限りでない。本条の規定は、本契約終了後も3年間有効に存続するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、本サービスの提供を通じて取得した乙の利用状況、属性情報その他のデータを、特定の個人および乙を識別できない統計情報その他法令上認められる方法により加工したうえで、広告主等への実施報告、第三者への提案、自社の営業資料、新サービスの開発その他これらに付随する目的のために利用することができるものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当しないこと、ならびに反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。これにより乙に損害が生じた場合であっても、甲はこれを賠償する責任を負わない。
第16条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4の規定に基づき、本規約を変更することができる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の規約の効力発生日の14日前までに、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他の適切な方法によりあらかじめ乙に周知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は、前項の周知に加えて、甲が定める方法により乙から個別の同意を取得するものとする。
4 変更後の規約の効力発生日以降に、乙が本サービスを利用した場合、または甲の定める期間内に解約の手続をとらなかった場合には、乙は変更後の規約に同意したものとみなす(前項に基づき個別の同意を取得した場合を除く)。
第17条(合意管轄)
1 本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(個人情報等に関するお問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、および取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口にて受け付けるものとする。
【お問い合わせ窓口】 株式会社KID GROUP HOLDINGS
個人情報保護管理者:管理部責任者 下地
電話番号:03-5340-7360
2026年3月23日 制定




