モニター限定デジタルサイネージ申し込み
この度はトリミングサロン・動物病院様を対象にデジタルサイネージを完全無料で導入できるモニター様を100店舗募集しております。
恐れ入りますが、下記からお申込みお願いいたします。お申込み内容を確認後、2~3営業日以内を目安にご連絡させていただきます。
お申込み後に自動返信メールが届かない場合は、正常にお申込みが完了していない可能性がございます。その際はお手数ですが、再度お申込みいただくか、03-5340-7360までお電話くださいますようお願いいたします。
※電話対応時間:平日9:30~18:30(土日祝を除く)
下記端末貸与・システム利用およびプロモーション企画に関する規約とプライバシーポリシーをご確認ください。
端末貸与・システム利用およびプロモーション企画に関する規約
第1条(総則・適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が申込者(以下「乙」という。)に提供する、デジタルサイネージ用端末の貸与、関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)およびこれらに付随するプロモーション企画に関する条件を定めるものである。プロモーション企画とは、来店者に対する試供品、チラシその他これらに類する物品の配布または設置をいう(以下「本プロモーション企画」という。)。
2 甲が乙に貸与する端末を「本端末」、乙が別紙「端末売買規定」に基づき購入する端末を「購入端末」といい、両者を総称して「対象端末」という。
3 本サービスは、ペットトリミングサロン、動物病院その他これらに類する事業を営む法人または個人事業主向けのサービスであり、乙は事業としてまたは事業のために本契約を締結するものとする。
4 対象端末は、乙が本サービスの申込み時に指定した店舗(以下「設置店舗」という。)において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的とする。
5 本規約に基づき甲乙間で成立する契約を「本契約」という。本契約は、甲が乙に本端末を貸与した日または購入端末に係る売買契約が成立した日から効力を生じ、本規約に定める事由により終了するまで有効に存続する。
6 「稼働開始日」とは、乙が本端末を起動し、本サービス上のコンテンツを放映可能となった日をいう。甲は、本端末の通信状況その他甲が取得する情報によりこれを確認する。
7 購入端末の売買、保証、故障、滅失、紛失および費用負担については、別紙「端末売買規定」を適用し、本規約と抵触する場合は同規定を優先する。
第2条(利用料金等)
1 甲がモニターとして承認した乙については、設置店舗1店舗につき1台目の本端末の貸与および本サービスの基本利用料を無償とする。
2 同一店舗に2台目以降の端末を設置する場合、または乙が端末を購入して本サービスを利用する場合の月額利用料その他の条件は、甲が別途提示し、乙が承諾した内容による。購入端末の売買条件は、別紙「端末売買規定」による。
3 乙が個別に依頼する画像、動画、広告素材等の制作、設定作業その他これらに類する業務は有償とし、甲が別途提示し、乙が承諾した料金を支払うものとする。
4 乙は、設置店舗ごとに、甲が提供する本サービスを通じてコンテンツを月1回まで更新することができる。
5 本端末の故障、破損、滅失、紛失、更新、維持および返却に関する費用負担は、第11条、第13条および第14条による。
6 第14条に定める場合を除き、本端末の老朽化、仕様変更その他の事情により端末更新が必要となり、追加費用が発生する場合、甲はその費用および条件を乙に提示する。乙は、当該費用および条件を承諾したうえで更新を受けるか否かを選択できる。乙が更新を希望しない場合、甲は当該本端末に係る本サービスを終了できる。更新後の端末は本端末として取り扱う。
7 本規約に定める金額は、別段の定めがない限り、消費税込みとする。
第3条(所有権・返却)
1 本端末の所有権は甲に帰属し、乙は本契約に基づく使用権のみを有する。
2 本契約の終了時、乙は第13条に従い、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を返却するものとする。
3 本端末が故障その他の理由により使用不能である場合も、乙は原則としてこれを返却する。ただし、甲が処分を指示した場合、乙はその指示に従うものとする。
第4条(データの取得および利用)
1 甲は、本サービスの提供、運用、保守、改善その他これらに付随する目的のため、対象端末の稼働状況、通信状況、配信履歴、設定状況その他本サービスの利用に関する情報を取得し、利用できる。
2 甲は、前項により取得した情報を、特定の個人または乙を識別できないよう加工し、または統計情報として、本サービスの運用・改善、広告効果分析、広告主等への実施報告、営業資料、新サービス開発その他これらに付随する目的に利用できる。
3 前項にかかわらず、甲は、広告放映の実施報告、広告効果分析または本プロモーション企画の実施に必要な範囲で、広告主、広告代理店その他広告配信に関与する者に対し、店舗名、店舗所在地、広告の放映期間・放映回数、対象端末の稼働状況、来店者数、乙が申告した試供品等の配布可能数および配布実績その他これらに類する情報を提供できる。ただし、甲は来店者その他の個人を識別できる情報を提供しないものとする。
第5条(広告放映およびプロモーション企画)
1 甲は、本サービスの一環として広告放映を行い、本プロモーション企画を実施し、または乙に参加を案内できる。
2 モニターとして本端末の貸与を受ける乙は、甲が実施または案内する広告放映および本プロモーション企画のすべてに参加し、これを実施するものとする。ただし、POPその他の販促物の設置については、乙は店舗の状況に応じて設置可能な範囲で協力するものとする。
3 試供品、チラシ、POPその他これらに類する物品の配布または設置以外の内容を含む企画を実施する場合、甲はあらかじめ乙に内容を相談し、その同意を得るものとする。
4 本プロモーション企画における配布物または設置物の内容、数量、実施期間、配布対象、配布方法、報告、その他の個別条件は、甲が案件ごとに乙へ提示する企画資料に定める。
5 企画資料の内容と本規約の内容が抵触する場合、当該企画に関して企画資料に明示された個別条件を優先する。ただし、企画資料において本規約と異なる取扱いをする旨が明示されている場合に限る。
第6条(報酬および支払)
1 甲は、乙のサイネージ広告放映実績等に応じて、乙に報酬を支払うものとする。報酬額は案件ごとに変動するものとし、最低保証はない。
2 報酬は1店舗単位で算定し、同一店舗に複数の対象端末を設置しても、端末台数に応じて増額されない。
3 乙は、甲が提供する管理画面において、未払報酬額を確認できる。
4 報酬の算定基準、単価その他の条件は、案件ごとに甲が乙へ提示する企画資料その他の個別条件による。甲は、乙に提示済みの案件について、当該案件の開始後に報酬の算定基準または単価を乙に不利益となるよう遡及して変更しない。
5 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった場合に限り、10,000円単位で支払を申請できる。
6 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった日から3年以内に支払申請をしなければならない。期限内に申請がない場合、その時点で発生している未払報酬は、発生時期を問わず全額失効し、乙は甲に請求できない。
7 甲は、乙からの支払申請に基づき、3か月に1回、甲が指定する方法により、銀行振込またはAmazonギフトコードで報酬を支払う。銀行振込手数料は甲の負担とする。
8 支払申請の方法、支払時期、Amazonギフトコードの送付方法その他報酬の支払に関する詳細は、甲が別途定め、管理画面その他甲が適切と判断する方法により乙へ案内する。
9 乙が本規約に違反し、当該違反により広告放映または本プロモーション企画の実績の全部または一部が認められない場合、甲は、当該違反と合理的な関連性を有する範囲に限り、当該案件に係る報酬を減額し、または支払わないことができる。
第7条(解約)
1 乙は、書面その他甲が指定する方法により甲へ通知することで、本契約を解約できる。この場合、解約は甲への通知到達日から1か月経過した日に効力を生じる。
2 前項にかかわらず、乙の設置店舗において広告放映または本プロモーション企画が実施中である場合、または甲と広告主、広告代理店、メーカーその他の関係者との間で、当該設置店舗における広告放映または本プロモーション企画の実施が決定している場合、解約の効力発生日は、当該広告放映または本プロモーション企画の終了日と前項の日のいずれか遅い日とする。
3 前2項の解約について、乙に違約金は発生しない。
第8条(不可抗力)
1 地震、台風、水害、火災、感染症の流行、乙またはその関係者の傷病その他乙の責めに帰すことができない事由により、乙が本サービスの利用または本プロモーション企画への参加を行えない場合、乙は可能な範囲で速やかに甲へ連絡するものとする。
2 前項の連絡が事情によりできなかった場合でも、乙は責任を負わない。
3 第1項の事由により乙が本サービスの利用または本プロモーション企画の全部または一部を実施できない場合、甲は違約金、損害賠償その他不参加に起因する金銭的負担を乙に求めない。
4 前項は、第14条または別紙「端末売買規定」に定める端末の破損、故障、滅失または紛失に係る費用負担を免除するものではない。
第9条(動作確認)
1 甲は、対象端末におけるコンテンツの再生状況を、甲の管理拠点で確認する。
2 乙は、対象端末の引渡し後、できる限り速やかに動作確認を行うものとする。
3 購入端末の初期不良、故障その他の不具合への対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
第10条(禁止事項・コンテンツ停止)
1 乙は、対象端末の利用にあたり、次の行為をしてはならない。
(1)本サービスの目的以外に対象端末を使用すること。
(2)対象端末を、乙が申込み時に指定した設置店舗以外の場所で使用すること。
(3)対象端末の改造、分解、解析またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと。
(4)本端末を譲渡、転貸または担保提供すること。
(5)購入端末を第三者に譲渡、転貸または利用させることにより、甲の事前の承諾なく、当該第三者に本サービスを利用させること。
(6)対象端末の画面の遮蔽、改変その他対象端末または本サービスの機能を妨害すること。
(7)公序良俗に反するもの、法令に違反するもの、第三者の権利を侵害するもの、虚偽・誇大または誤認を招くおそれがあるものを表示または配信すること。
(8)乙が自ら営む店舗または事業所に関する告知以外のコンテンツ、または第三者が営む店舗、事業所、商品もしくはサービスに関するコンテンツを表示または配信すること。ただし、甲が事前に承諾した場合を除く。
(9)その他、法令違反、第三者権利侵害、本サービスの運営上の支障その他合理的な理由により甲が不適切と判断する行為。
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理は、乙が自己の責任と費用で行う。甲は、当該コンテンツの事前確認、審査または監視義務を負わない。甲または広告主が提供するコンテンツについては、甲がその配信に必要な権利および法令適合性を確認し、乙は、甲の指定どおり放映したことのみを理由として責任を負わない。甲および乙は、相手方から提供されたコンテンツを本契約の履行以外の目的に使用してはならない。甲が乙の依頼により制作するコンテンツの権利帰属および利用条件は、個別に合意する内容による。
3 甲は、乙が本条に違反し、または違反するおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前通知なく、コンテンツの削除・停止または本サービスの一時停止を行うことができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことは、乙が提供したコンテンツの内容、適法性等を甲が承認または保証したことを意味しない。
第11条(管理・安全使用・費用負担)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって対象端末を管理し、使用するものとする。
2 対象端末の引渡し後、乙の故意もしくは過失、本規約違反または乙の管理上の不備により生じた損害について、乙は責任を負う。ただし、対象端末の製品上の不具合、通常の使用による故障、甲による設定もしくは操作、または乙の責に帰すことができない事由により生じた損害については、この限りでない。対象端末の破損、故障、滅失または紛失に関する費用負担は、第14条または別紙「端末売買規定」による。
3 対象端末の使用に必要な電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
4 乙は、甲の指定する方法または取扱説明書に従い、対象端末を安全かつ適切に使用しなければならない。特に、次の事項を遵守するものとする。
(1)開店時にACアダプタを接続し、閉店時に取り外すこと。
(2)定格容量を超えるタコ足配線をしないこと。
(3)排熱を確保し、水濡れを防止すること。
(4)ACアダプタ、電源コードまたは対象端末に破損、変形、異常な発熱等がある場合、使用しないこと。
(5)異常を認めた場合、直ちに使用を中止し、甲へ連絡すること。
5 乙の前項違反により対象端末の破損、故障、火災等が生じた場合、乙はこれにより生じた損害を負担する。
第12条(本サービスの停止・終了・解除)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守または点検を行う場合。
(2)不可抗力により本サービスの提供ができない場合。
(3)乙が本規約に違反した場合。
2 乙の本規約違反が重大である場合、または甲が相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず乙が是正しない場合、甲は指定する方法で通知することにより、直ちに本契約を解除できる。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に1か月前までに通知することにより、本サービスの全部または一部を終了し、または本契約を解約することができる。
4 前項の場合、甲は終了日以後の本サービス提供義務を負わない。
第13条(契約終了時の返却)
1 本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲が指定する住所へ返送するものとする。返送費用は乙の負担とする。
2 設置状況その他やむを得ない事情がある場合、乙は甲の承諾を得て返送期限を延長できる。
3 返送された本端末等に乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が正当な理由なく返却しない場合、乙は第14条に従い損害を賠償する。
4 乙が甲の相当期間の催告後も本端末等を返却しない場合、甲は当該本端末を、乙の本規約違反による紛失として取り扱うことができる。
5 本端末が使用不能となった場合の取扱いは、第3条第3項による。
6 甲の都合により本契約を解約し、本サービスを終了する場合において、本端末の返却が必要なときは、甲が自己の費用で回収する。この場合、乙は回収に必要な範囲で協力する。
7 購入端末については、別紙「端末売買規定」に別段の定めがある場合を除き、本条の返却義務を適用しない。
第14条(本端末の破損・故障等)
1 乙は、本端末に破損、故障その他の異常が生じた場合、直ちに甲へ連絡するものとする。乙は、甲の事前承諾なく、本端末を修理し、または自ら調達した代替端末を本サービスに接続もしくは利用してはならない。
2 本端末に初期不良その他甲の責に帰すべき不具合があり、乙が稼働開始日から1週間以内に甲へ連絡した場合、甲は自己の費用で、修理、代替端末の提供その他必要な対応を行う。この場合の修理、送付、返送、梱包その他の費用は甲が負担する。なお、乙の故意もしくは過失その他第6項に定める事由による場合を除き、本端末が乙による初回の起動時に起動せず、または初回のコンテンツ放映時に放映できない場合は、前段の期間にかかわらず、初期不良として取り扱う。
3 稼働開始日から1週間経過後1年未満に、本端末にメーカー保証対象の不具合が生じた場合、甲はメーカーその他指定先への連絡、手続の取次ぎ等を行う。この場合の送付、返送、梱包、出張その他保証対応に伴う費用は乙が負担する。
4 稼働開始日から1年以上4年未満に、本端末自体の故障または通常使用による不具合が生じた場合、甲は修理または代替端末を提供する。この場合、乙は次項に定める負担割合に応じ、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費を、甲に支払うものとする。
5 前項の乙の負担割合は、故障または不具合が生じた日までの期間に応じ、次のとおりとする。
(1)稼働開始日から1年以上2年未満 75パーセント
(2)稼働開始日から2年以上3年未満 50パーセント
(3)稼働開始日から3年以上4年未満 25パーセント
6 第2項から第4項までに定める場合以外の事由、すなわち、落下、水没、衝撃、火災、自然災害その他の外的要因、乙の故意または過失、安全使用義務違反、規約違反または返却義務違反等により、本端末の破損、滅失、紛失等が生じた場合、乙は、当該事由が稼働開始日から4年未満に生じたときは、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費の全額を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費の全額を、甲に支払うものとする。
7 第2項に該当する場合を除き、稼働開始日から1年未満に生じた不具合で、メーカー保証の対象とならないものは、前項を適用する。
8 稼働開始日から4年経過後に本端末の修理または代替端末の提供が必要となった場合、原因を問わず乙の費用負担はない。ただし、甲は修理、代替端末の提供または更新を行う義務を負わず、その要否を裁量で決定できる。甲がこれらを行わない場合、当該本端末に係る本サービスを終了できる。
9 甲が修理または代替端末の提供を行う場合、乙が費用を負担したときも、修理後の本端末および代替端末の所有権は甲に帰属し、本端末として乙に貸与する。
10 第6項に基づき乙が代替端末の調達および送付に要した実費全額を負担して代替端末の提供を受けた場合、当該代替端末について第4項から第8項までの期間を算定する際の稼働開始日は、代替前の本端末の稼働開始日とする。
11 購入端末の破損、故障、滅失または紛失に関する対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
12 甲は、本条に基づき乙に修理費、代替端末費、送料、梱包費、出張費その他の費用を請求する場合、原則として対応前に、その内容および見積額を乙へ通知する。ただし、安全上または端末保全上緊急の対応が必要な場合は、この限りでない。乙が負担する費用は、合理的かつ必要な実費に限るものとし、修理費用が同等性能を有する端末の合理的な再調達費用を超える場合、当該再調達費用を上限とする。
13 修理または代替端末の提供のいずれを行うかは、故障の内容、修理費用、修理期間、端末の使用年数その他の事情を考慮して、甲が合理的に決定する。
第15条(責任制限および第三者対応)
1 乙の施設内における対象端末の設置または使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、対象端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負う。原因不明の場合は、甲乙協議のうえ負担を定める。
2 前項は、端末自体の破損、故障、滅失または紛失について、第14条または別紙「端末売買規定」を適用することを妨げない。
3 甲は、対象端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データ消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について責任を負わない。
4 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失がある場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られる。
5 乙が配信したコンテンツ、本プロモーション企画の途中放棄、不履行その他の不適切な実施または乙の規約違反に起因して、甲が第三者からクレーム、警告、返金請求または損害賠償請求等を受け、または損害を被った場合、乙は自己の責任と費用で対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する。
6 前項は、第8条第1項に定める事由により、本プロモーション企画を実施できなかった場合には適用しない。
第16条(秘密保持)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示時点で公知であった情報
(2)開示後、自己の責めによらず公知となった情報
(3)開示前から適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
(6)法令または裁判所その他の公的機関により開示を求められた情報
3 本条は、本契約終了後3年間存続する。
4 本条は、甲が第4条に基づき、乙の利用状況その他のデータを取得、利用または第三者提供することを妨げない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告なく、直ちに本契約を解除できる。この場合、甲は乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第18条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4に従い、変更が乙の一般の利益に適合する場合、または本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合に限り、本規約を変更できる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の14日前までに、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により乙へ周知する。
3 変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は前項の周知に加え、甲が定める方法により乙から個別の同意を得るものとする。
4 変更後の規約は、甲が定める効力発生日から本契約に適用される。
第19条(合意管轄)
本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(お問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口で受け付ける。
【お問い合わせ窓口】
株式会社KID GROUP HOLDINGS
個人情報保護管理者・管理部責任者:下地
電話番号:03-5340-7360
2026年7月24日制定
第1条(総則・適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が申込者(以下「乙」という。)に提供する、デジタルサイネージ用端末の貸与、関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)およびこれらに付随するプロモーション企画に関する条件を定めるものである。プロモーション企画とは、来店者に対する試供品、チラシその他これらに類する物品の配布または設置をいう(以下「本プロモーション企画」という。)。
2 甲が乙に貸与する端末を「本端末」、乙が別紙「端末売買規定」に基づき購入する端末を「購入端末」といい、両者を総称して「対象端末」という。
3 本サービスは、ペットトリミングサロン、動物病院その他これらに類する事業を営む法人または個人事業主向けのサービスであり、乙は事業としてまたは事業のために本契約を締結するものとする。
4 対象端末は、乙が本サービスの申込み時に指定した店舗(以下「設置店舗」という。)において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的とする。
5 本規約に基づき甲乙間で成立する契約を「本契約」という。本契約は、甲が乙に本端末を貸与した日または購入端末に係る売買契約が成立した日から効力を生じ、本規約に定める事由により終了するまで有効に存続する。
6 「稼働開始日」とは、乙が本端末を起動し、本サービス上のコンテンツを放映可能となった日をいう。甲は、本端末の通信状況その他甲が取得する情報によりこれを確認する。
7 購入端末の売買、保証、故障、滅失、紛失および費用負担については、別紙「端末売買規定」を適用し、本規約と抵触する場合は同規定を優先する。
第2条(利用料金等)
1 甲がモニターとして承認した乙については、設置店舗1店舗につき1台目の本端末の貸与および本サービスの基本利用料を無償とする。
2 同一店舗に2台目以降の端末を設置する場合、または乙が端末を購入して本サービスを利用する場合の月額利用料その他の条件は、甲が別途提示し、乙が承諾した内容による。購入端末の売買条件は、別紙「端末売買規定」による。
3 乙が個別に依頼する画像、動画、広告素材等の制作、設定作業その他これらに類する業務は有償とし、甲が別途提示し、乙が承諾した料金を支払うものとする。
4 乙は、設置店舗ごとに、甲が提供する本サービスを通じてコンテンツを月1回まで更新することができる。
5 本端末の故障、破損、滅失、紛失、更新、維持および返却に関する費用負担は、第11条、第13条および第14条による。
6 第14条に定める場合を除き、本端末の老朽化、仕様変更その他の事情により端末更新が必要となり、追加費用が発生する場合、甲はその費用および条件を乙に提示する。乙は、当該費用および条件を承諾したうえで更新を受けるか否かを選択できる。乙が更新を希望しない場合、甲は当該本端末に係る本サービスを終了できる。更新後の端末は本端末として取り扱う。
7 本規約に定める金額は、別段の定めがない限り、消費税込みとする。
第3条(所有権・返却)
1 本端末の所有権は甲に帰属し、乙は本契約に基づく使用権のみを有する。
2 本契約の終了時、乙は第13条に従い、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を返却するものとする。
3 本端末が故障その他の理由により使用不能である場合も、乙は原則としてこれを返却する。ただし、甲が処分を指示した場合、乙はその指示に従うものとする。
第4条(データの取得および利用)
1 甲は、本サービスの提供、運用、保守、改善その他これらに付随する目的のため、対象端末の稼働状況、通信状況、配信履歴、設定状況その他本サービスの利用に関する情報を取得し、利用できる。
2 甲は、前項により取得した情報を、特定の個人または乙を識別できないよう加工し、または統計情報として、本サービスの運用・改善、広告効果分析、広告主等への実施報告、営業資料、新サービス開発その他これらに付随する目的に利用できる。
3 前項にかかわらず、甲は、広告放映の実施報告、広告効果分析または本プロモーション企画の実施に必要な範囲で、広告主、広告代理店その他広告配信に関与する者に対し、店舗名、店舗所在地、広告の放映期間・放映回数、対象端末の稼働状況、来店者数、乙が申告した試供品等の配布可能数および配布実績その他これらに類する情報を提供できる。ただし、甲は来店者その他の個人を識別できる情報を提供しないものとする。
第5条(広告放映およびプロモーション企画)
1 甲は、本サービスの一環として広告放映を行い、本プロモーション企画を実施し、または乙に参加を案内できる。
2 モニターとして本端末の貸与を受ける乙は、甲が実施または案内する広告放映および本プロモーション企画のすべてに参加し、これを実施するものとする。ただし、POPその他の販促物の設置については、乙は店舗の状況に応じて設置可能な範囲で協力するものとする。
3 試供品、チラシ、POPその他これらに類する物品の配布または設置以外の内容を含む企画を実施する場合、甲はあらかじめ乙に内容を相談し、その同意を得るものとする。
4 本プロモーション企画における配布物または設置物の内容、数量、実施期間、配布対象、配布方法、報告、その他の個別条件は、甲が案件ごとに乙へ提示する企画資料に定める。
5 企画資料の内容と本規約の内容が抵触する場合、当該企画に関して企画資料に明示された個別条件を優先する。ただし、企画資料において本規約と異なる取扱いをする旨が明示されている場合に限る。
第6条(報酬および支払)
1 甲は、乙のサイネージ広告放映実績等に応じて、乙に報酬を支払うものとする。報酬額は案件ごとに変動するものとし、最低保証はない。
2 報酬は1店舗単位で算定し、同一店舗に複数の対象端末を設置しても、端末台数に応じて増額されない。
3 乙は、甲が提供する管理画面において、未払報酬額を確認できる。
4 報酬の算定基準、単価その他の条件は、案件ごとに甲が乙へ提示する企画資料その他の個別条件による。甲は、乙に提示済みの案件について、当該案件の開始後に報酬の算定基準または単価を乙に不利益となるよう遡及して変更しない。
5 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった場合に限り、10,000円単位で支払を申請できる。
6 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった日から3年以内に支払申請をしなければならない。期限内に申請がない場合、その時点で発生している未払報酬は、発生時期を問わず全額失効し、乙は甲に請求できない。
7 甲は、乙からの支払申請に基づき、3か月に1回、甲が指定する方法により、銀行振込またはAmazonギフトコードで報酬を支払う。銀行振込手数料は甲の負担とする。
8 支払申請の方法、支払時期、Amazonギフトコードの送付方法その他報酬の支払に関する詳細は、甲が別途定め、管理画面その他甲が適切と判断する方法により乙へ案内する。
9 乙が本規約に違反し、当該違反により広告放映または本プロモーション企画の実績の全部または一部が認められない場合、甲は、当該違反と合理的な関連性を有する範囲に限り、当該案件に係る報酬を減額し、または支払わないことができる。
第7条(解約)
1 乙は、書面その他甲が指定する方法により甲へ通知することで、本契約を解約できる。この場合、解約は甲への通知到達日から1か月経過した日に効力を生じる。
2 前項にかかわらず、乙の設置店舗において広告放映または本プロモーション企画が実施中である場合、または甲と広告主、広告代理店、メーカーその他の関係者との間で、当該設置店舗における広告放映または本プロモーション企画の実施が決定している場合、解約の効力発生日は、当該広告放映または本プロモーション企画の終了日と前項の日のいずれか遅い日とする。
3 前2項の解約について、乙に違約金は発生しない。
第8条(不可抗力)
1 地震、台風、水害、火災、感染症の流行、乙またはその関係者の傷病その他乙の責めに帰すことができない事由により、乙が本サービスの利用または本プロモーション企画への参加を行えない場合、乙は可能な範囲で速やかに甲へ連絡するものとする。
2 前項の連絡が事情によりできなかった場合でも、乙は責任を負わない。
3 第1項の事由により乙が本サービスの利用または本プロモーション企画の全部または一部を実施できない場合、甲は違約金、損害賠償その他不参加に起因する金銭的負担を乙に求めない。
4 前項は、第14条または別紙「端末売買規定」に定める端末の破損、故障、滅失または紛失に係る費用負担を免除するものではない。
第9条(動作確認)
1 甲は、対象端末におけるコンテンツの再生状況を、甲の管理拠点で確認する。
2 乙は、対象端末の引渡し後、できる限り速やかに動作確認を行うものとする。
3 購入端末の初期不良、故障その他の不具合への対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
第10条(禁止事項・コンテンツ停止)
1 乙は、対象端末の利用にあたり、次の行為をしてはならない。
(1)本サービスの目的以外に対象端末を使用すること。
(2)対象端末を、乙が申込み時に指定した設置店舗以外の場所で使用すること。
(3)対象端末の改造、分解、解析またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと。
(4)本端末を譲渡、転貸または担保提供すること。
(5)購入端末を第三者に譲渡、転貸または利用させることにより、甲の事前の承諾なく、当該第三者に本サービスを利用させること。
(6)対象端末の画面の遮蔽、改変その他対象端末または本サービスの機能を妨害すること。
(7)公序良俗に反するもの、法令に違反するもの、第三者の権利を侵害するもの、虚偽・誇大または誤認を招くおそれがあるものを表示または配信すること。
(8)乙が自ら営む店舗または事業所に関する告知以外のコンテンツ、または第三者が営む店舗、事業所、商品もしくはサービスに関するコンテンツを表示または配信すること。ただし、甲が事前に承諾した場合を除く。
(9)その他、法令違反、第三者権利侵害、本サービスの運営上の支障その他合理的な理由により甲が不適切と判断する行為。
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理は、乙が自己の責任と費用で行う。甲は、当該コンテンツの事前確認、審査または監視義務を負わない。甲または広告主が提供するコンテンツについては、甲がその配信に必要な権利および法令適合性を確認し、乙は、甲の指定どおり放映したことのみを理由として責任を負わない。甲および乙は、相手方から提供されたコンテンツを本契約の履行以外の目的に使用してはならない。甲が乙の依頼により制作するコンテンツの権利帰属および利用条件は、個別に合意する内容による。
3 甲は、乙が本条に違反し、または違反するおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前通知なく、コンテンツの削除・停止または本サービスの一時停止を行うことができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことは、乙が提供したコンテンツの内容、適法性等を甲が承認または保証したことを意味しない。
第11条(管理・安全使用・費用負担)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって対象端末を管理し、使用するものとする。
2 対象端末の引渡し後、乙の故意もしくは過失、本規約違反または乙の管理上の不備により生じた損害について、乙は責任を負う。ただし、対象端末の製品上の不具合、通常の使用による故障、甲による設定もしくは操作、または乙の責に帰すことができない事由により生じた損害については、この限りでない。対象端末の破損、故障、滅失または紛失に関する費用負担は、第14条または別紙「端末売買規定」による。
3 対象端末の使用に必要な電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
4 乙は、甲の指定する方法または取扱説明書に従い、対象端末を安全かつ適切に使用しなければならない。特に、次の事項を遵守するものとする。
(1)開店時にACアダプタを接続し、閉店時に取り外すこと。
(2)定格容量を超えるタコ足配線をしないこと。
(3)排熱を確保し、水濡れを防止すること。
(4)ACアダプタ、電源コードまたは対象端末に破損、変形、異常な発熱等がある場合、使用しないこと。
(5)異常を認めた場合、直ちに使用を中止し、甲へ連絡すること。
5 乙の前項違反により対象端末の破損、故障、火災等が生じた場合、乙はこれにより生じた損害を負担する。
第12条(本サービスの停止・終了・解除)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守または点検を行う場合。
(2)不可抗力により本サービスの提供ができない場合。
(3)乙が本規約に違反した場合。
2 乙の本規約違反が重大である場合、または甲が相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず乙が是正しない場合、甲は指定する方法で通知することにより、直ちに本契約を解除できる。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に1か月前までに通知することにより、本サービスの全部または一部を終了し、または本契約を解約することができる。
4 前項の場合、甲は終了日以後の本サービス提供義務を負わない。
第13条(契約終了時の返却)
1 本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲が指定する住所へ返送するものとする。返送費用は乙の負担とする。
2 設置状況その他やむを得ない事情がある場合、乙は甲の承諾を得て返送期限を延長できる。
3 返送された本端末等に乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が正当な理由なく返却しない場合、乙は第14条に従い損害を賠償する。
4 乙が甲の相当期間の催告後も本端末等を返却しない場合、甲は当該本端末を、乙の本規約違反による紛失として取り扱うことができる。
5 本端末が使用不能となった場合の取扱いは、第3条第3項による。
6 甲の都合により本契約を解約し、本サービスを終了する場合において、本端末の返却が必要なときは、甲が自己の費用で回収する。この場合、乙は回収に必要な範囲で協力する。
7 購入端末については、別紙「端末売買規定」に別段の定めがある場合を除き、本条の返却義務を適用しない。
第14条(本端末の破損・故障等)
1 乙は、本端末に破損、故障その他の異常が生じた場合、直ちに甲へ連絡するものとする。乙は、甲の事前承諾なく、本端末を修理し、または自ら調達した代替端末を本サービスに接続もしくは利用してはならない。
2 本端末に初期不良その他甲の責に帰すべき不具合があり、乙が稼働開始日から1週間以内に甲へ連絡した場合、甲は自己の費用で、修理、代替端末の提供その他必要な対応を行う。この場合の修理、送付、返送、梱包その他の費用は甲が負担する。なお、乙の故意もしくは過失その他第6項に定める事由による場合を除き、本端末が乙による初回の起動時に起動せず、または初回のコンテンツ放映時に放映できない場合は、前段の期間にかかわらず、初期不良として取り扱う。
3 稼働開始日から1週間経過後1年未満に、本端末にメーカー保証対象の不具合が生じた場合、甲はメーカーその他指定先への連絡、手続の取次ぎ等を行う。この場合の送付、返送、梱包、出張その他保証対応に伴う費用は乙が負担する。
4 稼働開始日から1年以上4年未満に、本端末自体の故障または通常使用による不具合が生じた場合、甲は修理または代替端末を提供する。この場合、乙は次項に定める負担割合に応じ、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費を、甲に支払うものとする。
5 前項の乙の負担割合は、故障または不具合が生じた日までの期間に応じ、次のとおりとする。
(1)稼働開始日から1年以上2年未満 75パーセント
(2)稼働開始日から2年以上3年未満 50パーセント
(3)稼働開始日から3年以上4年未満 25パーセント
6 第2項から第4項までに定める場合以外の事由、すなわち、落下、水没、衝撃、火災、自然災害その他の外的要因、乙の故意または過失、安全使用義務違反、規約違反または返却義務違反等により、本端末の破損、滅失、紛失等が生じた場合、乙は、当該事由が稼働開始日から4年未満に生じたときは、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費の全額を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費の全額を、甲に支払うものとする。
7 第2項に該当する場合を除き、稼働開始日から1年未満に生じた不具合で、メーカー保証の対象とならないものは、前項を適用する。
8 稼働開始日から4年経過後に本端末の修理または代替端末の提供が必要となった場合、原因を問わず乙の費用負担はない。ただし、甲は修理、代替端末の提供または更新を行う義務を負わず、その要否を裁量で決定できる。甲がこれらを行わない場合、当該本端末に係る本サービスを終了できる。
9 甲が修理または代替端末の提供を行う場合、乙が費用を負担したときも、修理後の本端末および代替端末の所有権は甲に帰属し、本端末として乙に貸与する。
10 第6項に基づき乙が代替端末の調達および送付に要した実費全額を負担して代替端末の提供を受けた場合、当該代替端末について第4項から第8項までの期間を算定する際の稼働開始日は、代替前の本端末の稼働開始日とする。
11 購入端末の破損、故障、滅失または紛失に関する対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
12 甲は、本条に基づき乙に修理費、代替端末費、送料、梱包費、出張費その他の費用を請求する場合、原則として対応前に、その内容および見積額を乙へ通知する。ただし、安全上または端末保全上緊急の対応が必要な場合は、この限りでない。乙が負担する費用は、合理的かつ必要な実費に限るものとし、修理費用が同等性能を有する端末の合理的な再調達費用を超える場合、当該再調達費用を上限とする。
13 修理または代替端末の提供のいずれを行うかは、故障の内容、修理費用、修理期間、端末の使用年数その他の事情を考慮して、甲が合理的に決定する。
第15条(責任制限および第三者対応)
1 乙の施設内における対象端末の設置または使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、対象端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負う。原因不明の場合は、甲乙協議のうえ負担を定める。
2 前項は、端末自体の破損、故障、滅失または紛失について、第14条または別紙「端末売買規定」を適用することを妨げない。
3 甲は、対象端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データ消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について責任を負わない。
4 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失がある場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られる。
5 乙が配信したコンテンツ、本プロモーション企画の途中放棄、不履行その他の不適切な実施または乙の規約違反に起因して、甲が第三者からクレーム、警告、返金請求または損害賠償請求等を受け、または損害を被った場合、乙は自己の責任と費用で対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する。
6 前項は、第8条第1項に定める事由により、本プロモーション企画を実施できなかった場合には適用しない。
第16条(秘密保持)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示時点で公知であった情報
(2)開示後、自己の責めによらず公知となった情報
(3)開示前から適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
(6)法令または裁判所その他の公的機関により開示を求められた情報
3 本条は、本契約終了後3年間存続する。
4 本条は、甲が第4条に基づき、乙の利用状況その他のデータを取得、利用または第三者提供することを妨げない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告なく、直ちに本契約を解除できる。この場合、甲は乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第18条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4に従い、変更が乙の一般の利益に適合する場合、または本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合に限り、本規約を変更できる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の14日前までに、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により乙へ周知する。
3 変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は前項の周知に加え、甲が定める方法により乙から個別の同意を得るものとする。
4 変更後の規約は、甲が定める効力発生日から本契約に適用される。
第19条(合意管轄)
本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(お問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口で受け付ける。
【お問い合わせ窓口】
株式会社KID GROUP HOLDINGS
個人情報保護管理者・管理部責任者:下地
電話番号:03-5340-7360
2026年7月24日制定
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleプライバシーポリシー と利用規約 が適用されます。
端末貸与・システム利用およびプロモーション企画に関する規約
第1条(総則・適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が申込者(以下「乙」という。)に提供する、デジタルサイネージ用端末の貸与、関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)およびこれらに付随するプロモーション企画に関する条件を定めるものである。プロモーション企画とは、来店者に対する試供品、チラシその他これらに類する物品の配布または設置をいう(以下「本プロモーション企画」という。)。
2 甲が乙に貸与する端末を「本端末」、乙が別紙「端末売買規定」に基づき購入する端末を「購入端末」といい、両者を総称して「対象端末」という。
3 本サービスは、ペットトリミングサロン、動物病院その他これらに類する事業を営む法人または個人事業主向けのサービスであり、乙は事業としてまたは事業のために本契約を締結するものとする。
4 対象端末は、乙が本サービスの申込み時に指定した店舗(以下「設置店舗」という。)において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的とする。
5 本規約に基づき甲乙間で成立する契約を「本契約」という。本契約は、甲が乙に本端末を貸与した日または購入端末に係る売買契約が成立した日から効力を生じ、本規約に定める事由により終了するまで有効に存続する。
6 「稼働開始日」とは、乙が本端末を起動し、本サービス上のコンテンツを放映可能となった日をいう。甲は、本端末の通信状況その他甲が取得する情報によりこれを確認する。
7 購入端末の売買、保証、故障、滅失、紛失および費用負担については、別紙「端末売買規定」を適用し、本規約と抵触する場合は同規定を優先する。
第2条(利用料金等)
1 甲がモニターとして承認した乙については、設置店舗1店舗につき1台目の本端末の貸与および本サービスの基本利用料を無償とする。
2 同一店舗に2台目以降の端末を設置する場合、または乙が端末を購入して本サービスを利用する場合の月額利用料その他の条件は、甲が別途提示し、乙が承諾した内容による。購入端末の売買条件は、別紙「端末売買規定」による。
3 乙が個別に依頼する画像、動画、広告素材等の制作、設定作業その他これらに類する業務は有償とし、甲が別途提示し、乙が承諾した料金を支払うものとする。
4 乙は、設置店舗ごとに、甲が提供する本サービスを通じてコンテンツを月1回まで更新することができる。
5 本端末の故障、破損、滅失、紛失、更新、維持および返却に関する費用負担は、第11条、第13条および第14条による。
6 第14条に定める場合を除き、本端末の老朽化、仕様変更その他の事情により端末更新が必要となり、追加費用が発生する場合、甲はその費用および条件を乙に提示する。乙は、当該費用および条件を承諾したうえで更新を受けるか否かを選択できる。乙が更新を希望しない場合、甲は当該本端末に係る本サービスを終了できる。更新後の端末は本端末として取り扱う。
7 本規約に定める金額は、別段の定めがない限り、消費税込みとする。
第3条(所有権・返却)
1 本端末の所有権は甲に帰属し、乙は本契約に基づく使用権のみを有する。
2 本契約の終了時、乙は第13条に従い、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を返却するものとする。
3 本端末が故障その他の理由により使用不能である場合も、乙は原則としてこれを返却する。ただし、甲が処分を指示した場合、乙はその指示に従うものとする。
第4条(データの取得および利用)
1 甲は、本サービスの提供、運用、保守、改善その他これらに付随する目的のため、対象端末の稼働状況、通信状況、配信履歴、設定状況その他本サービスの利用に関する情報を取得し、利用できる。
2 甲は、前項により取得した情報を、特定の個人または乙を識別できないよう加工し、または統計情報として、本サービスの運用・改善、広告効果分析、広告主等への実施報告、営業資料、新サービス開発その他これらに付随する目的に利用できる。
3 前項にかかわらず、甲は、広告放映の実施報告、広告効果分析または本プロモーション企画の実施に必要な範囲で、広告主、広告代理店その他広告配信に関与する者に対し、店舗名、店舗所在地、広告の放映期間・放映回数、対象端末の稼働状況、来店者数、乙が申告した試供品等の配布可能数および配布実績その他これらに類する情報を提供できる。ただし、甲は来店者その他の個人を識別できる情報を提供しないものとする。
第5条(広告放映およびプロモーション企画)
1 甲は、本サービスの一環として広告放映を行い、本プロモーション企画を実施し、または乙に参加を案内できる。
2 モニターとして本端末の貸与を受ける乙は、甲が実施または案内する広告放映および本プロモーション企画のすべてに参加し、これを実施するものとする。ただし、POPその他の販促物の設置については、乙は店舗の状況に応じて設置可能な範囲で協力するものとする。
3 試供品、チラシ、POPその他これらに類する物品の配布または設置以外の内容を含む企画を実施する場合、甲はあらかじめ乙に内容を相談し、その同意を得るものとする。
4 本プロモーション企画における配布物または設置物の内容、数量、実施期間、配布対象、配布方法、報告、その他の個別条件は、甲が案件ごとに乙へ提示する企画資料に定める。
5 企画資料の内容と本規約の内容が抵触する場合、当該企画に関して企画資料に明示された個別条件を優先する。ただし、企画資料において本規約と異なる取扱いをする旨が明示されている場合に限る。
第6条(報酬および支払)
1 甲は、乙のサイネージ広告放映実績等に応じて、乙に報酬を支払うものとする。報酬額は案件ごとに変動するものとし、最低保証はない。
2 報酬は1店舗単位で算定し、同一店舗に複数の対象端末を設置しても、端末台数に応じて増額されない。
3 乙は、甲が提供する管理画面において、未払報酬額を確認できる。
4 報酬の算定基準、単価その他の条件は、案件ごとに甲が乙へ提示する企画資料その他の個別条件による。甲は、乙に提示済みの案件について、当該案件の開始後に報酬の算定基準または単価を乙に不利益となるよう遡及して変更しない。
5 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった場合に限り、10,000円単位で支払を申請できる。
6 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった日から3年以内に支払申請をしなければならない。期限内に申請がない場合、その時点で発生している未払報酬は、発生時期を問わず全額失効し、乙は甲に請求できない。
7 甲は、乙からの支払申請に基づき、3か月に1回、甲が指定する方法により、銀行振込またはAmazonギフトコードで報酬を支払う。銀行振込手数料は甲の負担とする。
8 支払申請の方法、支払時期、Amazonギフトコードの送付方法その他報酬の支払に関する詳細は、甲が別途定め、管理画面その他甲が適切と判断する方法により乙へ案内する。
9 乙が本規約に違反し、当該違反により広告放映または本プロモーション企画の実績の全部または一部が認められない場合、甲は、当該違反と合理的な関連性を有する範囲に限り、当該案件に係る報酬を減額し、または支払わないことができる。
第7条(解約)
1 乙は、書面その他甲が指定する方法により甲へ通知することで、本契約を解約できる。この場合、解約は甲への通知到達日から1か月経過した日に効力を生じる。
2 前項にかかわらず、乙の設置店舗において広告放映または本プロモーション企画が実施中である場合、または甲と広告主、広告代理店、メーカーその他の関係者との間で、当該設置店舗における広告放映または本プロモーション企画の実施が決定している場合、解約の効力発生日は、当該広告放映または本プロモーション企画の終了日と前項の日のいずれか遅い日とする。
3 前2項の解約について、乙に違約金は発生しない。
第8条(不可抗力)
1 地震、台風、水害、火災、感染症の流行、乙またはその関係者の傷病その他乙の責めに帰すことができない事由により、乙が本サービスの利用または本プロモーション企画への参加を行えない場合、乙は可能な範囲で速やかに甲へ連絡するものとする。
2 前項の連絡が事情によりできなかった場合でも、乙は責任を負わない。
3 第1項の事由により乙が本サービスの利用または本プロモーション企画の全部または一部を実施できない場合、甲は違約金、損害賠償その他不参加に起因する金銭的負担を乙に求めない。
4 前項は、第14条または別紙「端末売買規定」に定める端末の破損、故障、滅失または紛失に係る費用負担を免除するものではない。
第9条(動作確認)
1 甲は、対象端末におけるコンテンツの再生状況を、甲の管理拠点で確認する。
2 乙は、対象端末の引渡し後、できる限り速やかに動作確認を行うものとする。
3 購入端末の初期不良、故障その他の不具合への対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
第10条(禁止事項・コンテンツ停止)
1 乙は、対象端末の利用にあたり、次の行為をしてはならない。
(1)本サービスの目的以外に対象端末を使用すること。
(2)対象端末を、乙が申込み時に指定した設置店舗以外の場所で使用すること。
(3)対象端末の改造、分解、解析またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと。
(4)本端末を譲渡、転貸または担保提供すること。
(5)購入端末を第三者に譲渡、転貸または利用させることにより、甲の事前の承諾なく、当該第三者に本サービスを利用させること。
(6)対象端末の画面の遮蔽、改変その他対象端末または本サービスの機能を妨害すること。
(7)公序良俗に反するもの、法令に違反するもの、第三者の権利を侵害するもの、虚偽・誇大または誤認を招くおそれがあるものを表示または配信すること。
(8)乙が自ら営む店舗または事業所に関する告知以外のコンテンツ、または第三者が営む店舗、事業所、商品もしくはサービスに関するコンテンツを表示または配信すること。ただし、甲が事前に承諾した場合を除く。
(9)その他、法令違反、第三者権利侵害、本サービスの運営上の支障その他合理的な理由により甲が不適切と判断する行為。
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理は、乙が自己の責任と費用で行う。甲は、当該コンテンツの事前確認、審査または監視義務を負わない。甲または広告主が提供するコンテンツについては、甲がその配信に必要な権利および法令適合性を確認し、乙は、甲の指定どおり放映したことのみを理由として責任を負わない。甲および乙は、相手方から提供されたコンテンツを本契約の履行以外の目的に使用してはならない。甲が乙の依頼により制作するコンテンツの権利帰属および利用条件は、個別に合意する内容による。
3 甲は、乙が本条に違反し、または違反するおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前通知なく、コンテンツの削除・停止または本サービスの一時停止を行うことができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことは、乙が提供したコンテンツの内容、適法性等を甲が承認または保証したことを意味しない。
第11条(管理・安全使用・費用負担)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって対象端末を管理し、使用するものとする。
2 対象端末の引渡し後、乙の故意もしくは過失、本規約違反または乙の管理上の不備により生じた損害について、乙は責任を負う。ただし、対象端末の製品上の不具合、通常の使用による故障、甲による設定もしくは操作、または乙の責に帰すことができない事由により生じた損害については、この限りでない。対象端末の破損、故障、滅失または紛失に関する費用負担は、第14条または別紙「端末売買規定」による。
3 対象端末の使用に必要な電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
4 乙は、甲の指定する方法または取扱説明書に従い、対象端末を安全かつ適切に使用しなければならない。特に、次の事項を遵守するものとする。
(1)開店時にACアダプタを接続し、閉店時に取り外すこと。
(2)定格容量を超えるタコ足配線をしないこと。
(3)排熱を確保し、水濡れを防止すること。
(4)ACアダプタ、電源コードまたは対象端末に破損、変形、異常な発熱等がある場合、使用しないこと。
(5)異常を認めた場合、直ちに使用を中止し、甲へ連絡すること。
5 乙の前項違反により対象端末の破損、故障、火災等が生じた場合、乙はこれにより生じた損害を負担する。
第12条(本サービスの停止・終了・解除)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守または点検を行う場合。
(2)不可抗力により本サービスの提供ができない場合。
(3)乙が本規約に違反した場合。
2 乙の本規約違反が重大である場合、または甲が相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず乙が是正しない場合、甲は指定する方法で通知することにより、直ちに本契約を解除できる。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に1か月前までに通知することにより、本サービスの全部または一部を終了し、または本契約を解約することができる。
4 前項の場合、甲は終了日以後の本サービス提供義務を負わない。
第13条(契約終了時の返却)
1 本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲が指定する住所へ返送するものとする。返送費用は乙の負担とする。
2 設置状況その他やむを得ない事情がある場合、乙は甲の承諾を得て返送期限を延長できる。
3 返送された本端末等に乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が正当な理由なく返却しない場合、乙は第14条に従い損害を賠償する。
4 乙が甲の相当期間の催告後も本端末等を返却しない場合、甲は当該本端末を、乙の本規約違反による紛失として取り扱うことができる。
5 本端末が使用不能となった場合の取扱いは、第3条第3項による。
6 甲の都合により本契約を解約し、本サービスを終了する場合において、本端末の返却が必要なときは、甲が自己の費用で回収する。この場合、乙は回収に必要な範囲で協力する。
7 購入端末については、別紙「端末売買規定」に別段の定めがある場合を除き、本条の返却義務を適用しない。
第14条(本端末の破損・故障等)
1 乙は、本端末に破損、故障その他の異常が生じた場合、直ちに甲へ連絡するものとする。乙は、甲の事前承諾なく、本端末を修理し、または自ら調達した代替端末を本サービスに接続もしくは利用してはならない。
2 本端末に初期不良その他甲の責に帰すべき不具合があり、乙が稼働開始日から1週間以内に甲へ連絡した場合、甲は自己の費用で、修理、代替端末の提供その他必要な対応を行う。この場合の修理、送付、返送、梱包その他の費用は甲が負担する。なお、乙の故意もしくは過失その他第6項に定める事由による場合を除き、本端末が乙による初回の起動時に起動せず、または初回のコンテンツ放映時に放映できない場合は、前段の期間にかかわらず、初期不良として取り扱う。
3 稼働開始日から1週間経過後1年未満に、本端末にメーカー保証対象の不具合が生じた場合、甲はメーカーその他指定先への連絡、手続の取次ぎ等を行う。この場合の送付、返送、梱包、出張その他保証対応に伴う費用は乙が負担する。
4 稼働開始日から1年以上4年未満に、本端末自体の故障または通常使用による不具合が生じた場合、甲は修理または代替端末を提供する。この場合、乙は次項に定める負担割合に応じ、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費を、甲に支払うものとする。
5 前項の乙の負担割合は、故障または不具合が生じた日までの期間に応じ、次のとおりとする。
(1)稼働開始日から1年以上2年未満 75パーセント
(2)稼働開始日から2年以上3年未満 50パーセント
(3)稼働開始日から3年以上4年未満 25パーセント
6 第2項から第4項までに定める場合以外の事由、すなわち、落下、水没、衝撃、火災、自然災害その他の外的要因、乙の故意または過失、安全使用義務違反、規約違反または返却義務違反等により、本端末の破損、滅失、紛失等が生じた場合、乙は、当該事由が稼働開始日から4年未満に生じたときは、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費の全額を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費の全額を、甲に支払うものとする。
7 第2項に該当する場合を除き、稼働開始日から1年未満に生じた不具合で、メーカー保証の対象とならないものは、前項を適用する。
8 稼働開始日から4年経過後に本端末の修理または代替端末の提供が必要となった場合、原因を問わず乙の費用負担はない。ただし、甲は修理、代替端末の提供または更新を行う義務を負わず、その要否を裁量で決定できる。甲がこれらを行わない場合、当該本端末に係る本サービスを終了できる。
9 甲が修理または代替端末の提供を行う場合、乙が費用を負担したときも、修理後の本端末および代替端末の所有権は甲に帰属し、本端末として乙に貸与する。
10 第6項に基づき乙が代替端末の調達および送付に要した実費全額を負担して代替端末の提供を受けた場合、当該代替端末について第4項から第8項までの期間を算定する際の稼働開始日は、代替前の本端末の稼働開始日とする。
11 購入端末の破損、故障、滅失または紛失に関する対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
12 甲は、本条に基づき乙に修理費、代替端末費、送料、梱包費、出張費その他の費用を請求する場合、原則として対応前に、その内容および見積額を乙へ通知する。ただし、安全上または端末保全上緊急の対応が必要な場合は、この限りでない。乙が負担する費用は、合理的かつ必要な実費に限るものとし、修理費用が同等性能を有する端末の合理的な再調達費用を超える場合、当該再調達費用を上限とする。
13 修理または代替端末の提供のいずれを行うかは、故障の内容、修理費用、修理期間、端末の使用年数その他の事情を考慮して、甲が合理的に決定する。
第15条(責任制限および第三者対応)
1 乙の施設内における対象端末の設置または使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、対象端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負う。原因不明の場合は、甲乙協議のうえ負担を定める。
2 前項は、端末自体の破損、故障、滅失または紛失について、第14条または別紙「端末売買規定」を適用することを妨げない。
3 甲は、対象端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データ消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について責任を負わない。
4 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失がある場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られる。
5 乙が配信したコンテンツ、本プロモーション企画の途中放棄、不履行その他の不適切な実施または乙の規約違反に起因して、甲が第三者からクレーム、警告、返金請求または損害賠償請求等を受け、または損害を被った場合、乙は自己の責任と費用で対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する。
6 前項は、第8条第1項に定める事由により、本プロモーション企画を実施できなかった場合には適用しない。
第16条(秘密保持)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示時点で公知であった情報
(2)開示後、自己の責めによらず公知となった情報
(3)開示前から適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
(6)法令または裁判所その他の公的機関により開示を求められた情報
3 本条は、本契約終了後3年間存続する。
4 本条は、甲が第4条に基づき、乙の利用状況その他のデータを取得、利用または第三者提供することを妨げない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告なく、直ちに本契約を解除できる。この場合、甲は乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第18条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4に従い、変更が乙の一般の利益に適合する場合、または本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合に限り、本規約を変更できる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の14日前までに、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により乙へ周知する。
3 変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は前項の周知に加え、甲が定める方法により乙から個別の同意を得るものとする。
4 変更後の規約は、甲が定める効力発生日から本契約に適用される。
第19条(合意管轄)
本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(お問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口で受け付ける。
【お問い合わせ窓口】
株式会社KID GROUP HOLDINGS
個人情報保護管理者・管理部責任者:下地
電話番号:03-5340-7360
2026年7月24日制定
第1条(総則・適用範囲)
1 本規約は、株式会社KID GROUP HOLDINGS(以下「甲」という。)が申込者(以下「乙」という。)に提供する、デジタルサイネージ用端末の貸与、関連システム利用サービス(以下「本サービス」という。)およびこれらに付随するプロモーション企画に関する条件を定めるものである。プロモーション企画とは、来店者に対する試供品、チラシその他これらに類する物品の配布または設置をいう(以下「本プロモーション企画」という。)。
2 甲が乙に貸与する端末を「本端末」、乙が別紙「端末売買規定」に基づき購入する端末を「購入端末」といい、両者を総称して「対象端末」という。
3 本サービスは、ペットトリミングサロン、動物病院その他これらに類する事業を営む法人または個人事業主向けのサービスであり、乙は事業としてまたは事業のために本契約を締結するものとする。
4 対象端末は、乙が本サービスの申込み時に指定した店舗(以下「設置店舗」という。)において、広告、情報、案内その他のコンテンツを表示するデジタルサイネージとして使用することを目的とする。
5 本規約に基づき甲乙間で成立する契約を「本契約」という。本契約は、甲が乙に本端末を貸与した日または購入端末に係る売買契約が成立した日から効力を生じ、本規約に定める事由により終了するまで有効に存続する。
6 「稼働開始日」とは、乙が本端末を起動し、本サービス上のコンテンツを放映可能となった日をいう。甲は、本端末の通信状況その他甲が取得する情報によりこれを確認する。
7 購入端末の売買、保証、故障、滅失、紛失および費用負担については、別紙「端末売買規定」を適用し、本規約と抵触する場合は同規定を優先する。
第2条(利用料金等)
1 甲がモニターとして承認した乙については、設置店舗1店舗につき1台目の本端末の貸与および本サービスの基本利用料を無償とする。
2 同一店舗に2台目以降の端末を設置する場合、または乙が端末を購入して本サービスを利用する場合の月額利用料その他の条件は、甲が別途提示し、乙が承諾した内容による。購入端末の売買条件は、別紙「端末売買規定」による。
3 乙が個別に依頼する画像、動画、広告素材等の制作、設定作業その他これらに類する業務は有償とし、甲が別途提示し、乙が承諾した料金を支払うものとする。
4 乙は、設置店舗ごとに、甲が提供する本サービスを通じてコンテンツを月1回まで更新することができる。
5 本端末の故障、破損、滅失、紛失、更新、維持および返却に関する費用負担は、第11条、第13条および第14条による。
6 第14条に定める場合を除き、本端末の老朽化、仕様変更その他の事情により端末更新が必要となり、追加費用が発生する場合、甲はその費用および条件を乙に提示する。乙は、当該費用および条件を承諾したうえで更新を受けるか否かを選択できる。乙が更新を希望しない場合、甲は当該本端末に係る本サービスを終了できる。更新後の端末は本端末として取り扱う。
7 本規約に定める金額は、別段の定めがない限り、消費税込みとする。
第3条(所有権・返却)
1 本端末の所有権は甲に帰属し、乙は本契約に基づく使用権のみを有する。
2 本契約の終了時、乙は第13条に従い、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を返却するものとする。
3 本端末が故障その他の理由により使用不能である場合も、乙は原則としてこれを返却する。ただし、甲が処分を指示した場合、乙はその指示に従うものとする。
第4条(データの取得および利用)
1 甲は、本サービスの提供、運用、保守、改善その他これらに付随する目的のため、対象端末の稼働状況、通信状況、配信履歴、設定状況その他本サービスの利用に関する情報を取得し、利用できる。
2 甲は、前項により取得した情報を、特定の個人または乙を識別できないよう加工し、または統計情報として、本サービスの運用・改善、広告効果分析、広告主等への実施報告、営業資料、新サービス開発その他これらに付随する目的に利用できる。
3 前項にかかわらず、甲は、広告放映の実施報告、広告効果分析または本プロモーション企画の実施に必要な範囲で、広告主、広告代理店その他広告配信に関与する者に対し、店舗名、店舗所在地、広告の放映期間・放映回数、対象端末の稼働状況、来店者数、乙が申告した試供品等の配布可能数および配布実績その他これらに類する情報を提供できる。ただし、甲は来店者その他の個人を識別できる情報を提供しないものとする。
第5条(広告放映およびプロモーション企画)
1 甲は、本サービスの一環として広告放映を行い、本プロモーション企画を実施し、または乙に参加を案内できる。
2 モニターとして本端末の貸与を受ける乙は、甲が実施または案内する広告放映および本プロモーション企画のすべてに参加し、これを実施するものとする。ただし、POPその他の販促物の設置については、乙は店舗の状況に応じて設置可能な範囲で協力するものとする。
3 試供品、チラシ、POPその他これらに類する物品の配布または設置以外の内容を含む企画を実施する場合、甲はあらかじめ乙に内容を相談し、その同意を得るものとする。
4 本プロモーション企画における配布物または設置物の内容、数量、実施期間、配布対象、配布方法、報告、その他の個別条件は、甲が案件ごとに乙へ提示する企画資料に定める。
5 企画資料の内容と本規約の内容が抵触する場合、当該企画に関して企画資料に明示された個別条件を優先する。ただし、企画資料において本規約と異なる取扱いをする旨が明示されている場合に限る。
第6条(報酬および支払)
1 甲は、乙のサイネージ広告放映実績等に応じて、乙に報酬を支払うものとする。報酬額は案件ごとに変動するものとし、最低保証はない。
2 報酬は1店舗単位で算定し、同一店舗に複数の対象端末を設置しても、端末台数に応じて増額されない。
3 乙は、甲が提供する管理画面において、未払報酬額を確認できる。
4 報酬の算定基準、単価その他の条件は、案件ごとに甲が乙へ提示する企画資料その他の個別条件による。甲は、乙に提示済みの案件について、当該案件の開始後に報酬の算定基準または単価を乙に不利益となるよう遡及して変更しない。
5 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった場合に限り、10,000円単位で支払を申請できる。
6 乙は、未払報酬の累計額が10,000円以上となった日から3年以内に支払申請をしなければならない。期限内に申請がない場合、その時点で発生している未払報酬は、発生時期を問わず全額失効し、乙は甲に請求できない。
7 甲は、乙からの支払申請に基づき、3か月に1回、甲が指定する方法により、銀行振込またはAmazonギフトコードで報酬を支払う。銀行振込手数料は甲の負担とする。
8 支払申請の方法、支払時期、Amazonギフトコードの送付方法その他報酬の支払に関する詳細は、甲が別途定め、管理画面その他甲が適切と判断する方法により乙へ案内する。
9 乙が本規約に違反し、当該違反により広告放映または本プロモーション企画の実績の全部または一部が認められない場合、甲は、当該違反と合理的な関連性を有する範囲に限り、当該案件に係る報酬を減額し、または支払わないことができる。
第7条(解約)
1 乙は、書面その他甲が指定する方法により甲へ通知することで、本契約を解約できる。この場合、解約は甲への通知到達日から1か月経過した日に効力を生じる。
2 前項にかかわらず、乙の設置店舗において広告放映または本プロモーション企画が実施中である場合、または甲と広告主、広告代理店、メーカーその他の関係者との間で、当該設置店舗における広告放映または本プロモーション企画の実施が決定している場合、解約の効力発生日は、当該広告放映または本プロモーション企画の終了日と前項の日のいずれか遅い日とする。
3 前2項の解約について、乙に違約金は発生しない。
第8条(不可抗力)
1 地震、台風、水害、火災、感染症の流行、乙またはその関係者の傷病その他乙の責めに帰すことができない事由により、乙が本サービスの利用または本プロモーション企画への参加を行えない場合、乙は可能な範囲で速やかに甲へ連絡するものとする。
2 前項の連絡が事情によりできなかった場合でも、乙は責任を負わない。
3 第1項の事由により乙が本サービスの利用または本プロモーション企画の全部または一部を実施できない場合、甲は違約金、損害賠償その他不参加に起因する金銭的負担を乙に求めない。
4 前項は、第14条または別紙「端末売買規定」に定める端末の破損、故障、滅失または紛失に係る費用負担を免除するものではない。
第9条(動作確認)
1 甲は、対象端末におけるコンテンツの再生状況を、甲の管理拠点で確認する。
2 乙は、対象端末の引渡し後、できる限り速やかに動作確認を行うものとする。
3 購入端末の初期不良、故障その他の不具合への対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
第10条(禁止事項・コンテンツ停止)
1 乙は、対象端末の利用にあたり、次の行為をしてはならない。
(1)本サービスの目的以外に対象端末を使用すること。
(2)対象端末を、乙が申込み時に指定した設置店舗以外の場所で使用すること。
(3)対象端末の改造、分解、解析またはソフトウェアのリバースエンジニアリングを行うこと。
(4)本端末を譲渡、転貸または担保提供すること。
(5)購入端末を第三者に譲渡、転貸または利用させることにより、甲の事前の承諾なく、当該第三者に本サービスを利用させること。
(6)対象端末の画面の遮蔽、改変その他対象端末または本サービスの機能を妨害すること。
(7)公序良俗に反するもの、法令に違反するもの、第三者の権利を侵害するもの、虚偽・誇大または誤認を招くおそれがあるものを表示または配信すること。
(8)乙が自ら営む店舗または事業所に関する告知以外のコンテンツ、または第三者が営む店舗、事業所、商品もしくはサービスに関するコンテンツを表示または配信すること。ただし、甲が事前に承諾した場合を除く。
(9)その他、法令違反、第三者権利侵害、本サービスの運営上の支障その他合理的な理由により甲が不適切と判断する行為。
2 乙が表示または配信するコンテンツの内容、適法性、正確性および第三者権利の処理は、乙が自己の責任と費用で行う。甲は、当該コンテンツの事前確認、審査または監視義務を負わない。甲または広告主が提供するコンテンツについては、甲がその配信に必要な権利および法令適合性を確認し、乙は、甲の指定どおり放映したことのみを理由として責任を負わない。甲および乙は、相手方から提供されたコンテンツを本契約の履行以外の目的に使用してはならない。甲が乙の依頼により制作するコンテンツの権利帰属および利用条件は、個別に合意する内容による。
3 甲は、乙が本条に違反し、または違反するおそれがあると合理的に判断した場合、乙への事前通知なく、コンテンツの削除・停止または本サービスの一時停止を行うことができる。
4 甲が前項の措置を講じなかったことは、乙が提供したコンテンツの内容、適法性等を甲が承認または保証したことを意味しない。
第11条(管理・安全使用・費用負担)
1 乙は、善良な管理者の注意をもって対象端末を管理し、使用するものとする。
2 対象端末の引渡し後、乙の故意もしくは過失、本規約違反または乙の管理上の不備により生じた損害について、乙は責任を負う。ただし、対象端末の製品上の不具合、通常の使用による故障、甲による設定もしくは操作、または乙の責に帰すことができない事由により生じた損害については、この限りでない。対象端末の破損、故障、滅失または紛失に関する費用負担は、第14条または別紙「端末売買規定」による。
3 対象端末の使用に必要な電気料金、通信費、インターネット接続環境の維持費その他の費用は、乙の負担とする。
4 乙は、甲の指定する方法または取扱説明書に従い、対象端末を安全かつ適切に使用しなければならない。特に、次の事項を遵守するものとする。
(1)開店時にACアダプタを接続し、閉店時に取り外すこと。
(2)定格容量を超えるタコ足配線をしないこと。
(3)排熱を確保し、水濡れを防止すること。
(4)ACアダプタ、電源コードまたは対象端末に破損、変形、異常な発熱等がある場合、使用しないこと。
(5)異常を認めた場合、直ちに使用を中止し、甲へ連絡すること。
5 乙の前項違反により対象端末の破損、故障、火災等が生じた場合、乙はこれにより生じた損害を負担する。
第12条(本サービスの停止・終了・解除)
1 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を一時停止することができる。
(1)システム保守または点検を行う場合。
(2)不可抗力により本サービスの提供ができない場合。
(3)乙が本規約に違反した場合。
2 乙の本規約違反が重大である場合、または甲が相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず乙が是正しない場合、甲は指定する方法で通知することにより、直ちに本契約を解除できる。
3 甲は、事業上または技術上の都合その他合理的な理由がある場合、乙に1か月前までに通知することにより、本サービスの全部または一部を終了し、または本契約を解約することができる。
4 前項の場合、甲は終了日以後の本サービス提供義務を負わない。
第13条(契約終了時の返却)
1 本契約が終了した場合、乙は終了後7日以内に、本端末、付属品その他甲から貸与を受けた物品を、甲が指定する住所へ返送するものとする。返送費用は乙の負担とする。
2 設置状況その他やむを得ない事情がある場合、乙は甲の承諾を得て返送期限を延長できる。
3 返送された本端末等に乙の責に帰すべき破損等がある場合、または乙が正当な理由なく返却しない場合、乙は第14条に従い損害を賠償する。
4 乙が甲の相当期間の催告後も本端末等を返却しない場合、甲は当該本端末を、乙の本規約違反による紛失として取り扱うことができる。
5 本端末が使用不能となった場合の取扱いは、第3条第3項による。
6 甲の都合により本契約を解約し、本サービスを終了する場合において、本端末の返却が必要なときは、甲が自己の費用で回収する。この場合、乙は回収に必要な範囲で協力する。
7 購入端末については、別紙「端末売買規定」に別段の定めがある場合を除き、本条の返却義務を適用しない。
第14条(本端末の破損・故障等)
1 乙は、本端末に破損、故障その他の異常が生じた場合、直ちに甲へ連絡するものとする。乙は、甲の事前承諾なく、本端末を修理し、または自ら調達した代替端末を本サービスに接続もしくは利用してはならない。
2 本端末に初期不良その他甲の責に帰すべき不具合があり、乙が稼働開始日から1週間以内に甲へ連絡した場合、甲は自己の費用で、修理、代替端末の提供その他必要な対応を行う。この場合の修理、送付、返送、梱包その他の費用は甲が負担する。なお、乙の故意もしくは過失その他第6項に定める事由による場合を除き、本端末が乙による初回の起動時に起動せず、または初回のコンテンツ放映時に放映できない場合は、前段の期間にかかわらず、初期不良として取り扱う。
3 稼働開始日から1週間経過後1年未満に、本端末にメーカー保証対象の不具合が生じた場合、甲はメーカーその他指定先への連絡、手続の取次ぎ等を行う。この場合の送付、返送、梱包、出張その他保証対応に伴う費用は乙が負担する。
4 稼働開始日から1年以上4年未満に、本端末自体の故障または通常使用による不具合が生じた場合、甲は修理または代替端末を提供する。この場合、乙は次項に定める負担割合に応じ、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費を、甲に支払うものとする。
5 前項の乙の負担割合は、故障または不具合が生じた日までの期間に応じ、次のとおりとする。
(1)稼働開始日から1年以上2年未満 75パーセント
(2)稼働開始日から2年以上3年未満 50パーセント
(3)稼働開始日から3年以上4年未満 25パーセント
6 第2項から第4項までに定める場合以外の事由、すなわち、落下、水没、衝撃、火災、自然災害その他の外的要因、乙の故意または過失、安全使用義務違反、規約違反または返却義務違反等により、本端末の破損、滅失、紛失等が生じた場合、乙は、当該事由が稼働開始日から4年未満に生じたときは、修理を行う場合は、当該修理およびこれに伴う本端末の送付、返送、梱包、出張その他の対応に要した実費の全額を、代替端末を提供する場合は、当該代替端末の調達、送付その他その提供に要した実費の全額を、甲に支払うものとする。
7 第2項に該当する場合を除き、稼働開始日から1年未満に生じた不具合で、メーカー保証の対象とならないものは、前項を適用する。
8 稼働開始日から4年経過後に本端末の修理または代替端末の提供が必要となった場合、原因を問わず乙の費用負担はない。ただし、甲は修理、代替端末の提供または更新を行う義務を負わず、その要否を裁量で決定できる。甲がこれらを行わない場合、当該本端末に係る本サービスを終了できる。
9 甲が修理または代替端末の提供を行う場合、乙が費用を負担したときも、修理後の本端末および代替端末の所有権は甲に帰属し、本端末として乙に貸与する。
10 第6項に基づき乙が代替端末の調達および送付に要した実費全額を負担して代替端末の提供を受けた場合、当該代替端末について第4項から第8項までの期間を算定する際の稼働開始日は、代替前の本端末の稼働開始日とする。
11 購入端末の破損、故障、滅失または紛失に関する対応および費用負担は、別紙「端末売買規定」による。
12 甲は、本条に基づき乙に修理費、代替端末費、送料、梱包費、出張費その他の費用を請求する場合、原則として対応前に、その内容および見積額を乙へ通知する。ただし、安全上または端末保全上緊急の対応が必要な場合は、この限りでない。乙が負担する費用は、合理的かつ必要な実費に限るものとし、修理費用が同等性能を有する端末の合理的な再調達費用を超える場合、当該再調達費用を上限とする。
13 修理または代替端末の提供のいずれを行うかは、故障の内容、修理費用、修理期間、端末の使用年数その他の事情を考慮して、甲が合理的に決定する。
第15条(責任制限および第三者対応)
1 乙の施設内における対象端末の設置または使用に関連して事故が発生した場合、乙の安全使用義務違反に起因するものは乙が、対象端末の製品上の瑕疵に起因するものは甲が責任を負う。原因不明の場合は、甲乙協議のうえ負担を定める。
2 前項は、端末自体の破損、故障、滅失または紛失について、第14条または別紙「端末売買規定」を適用することを妨げない。
3 甲は、対象端末の不具合、本サービスの停止、通信障害、データ消失その他本契約に関連して乙に生じた間接損害、特別損害、逸失利益および広告効果の喪失について責任を負わない。
4 甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲の故意または重過失がある場合を除き、乙に現実に生じた通常かつ直接の損害に限られる。
5 乙が配信したコンテンツ、本プロモーション企画の途中放棄、不履行その他の不適切な実施または乙の規約違反に起因して、甲が第三者からクレーム、警告、返金請求または損害賠償請求等を受け、または損害を被った場合、乙は自己の責任と費用で対応し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用を含む。)を賠償する。
6 前項は、第8条第1項に定める事由により、本プロモーション企画を実施できなかった場合には適用しない。
第16条(秘密保持)
1 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれない。
(1)開示時点で公知であった情報
(2)開示後、自己の責めによらず公知となった情報
(3)開示前から適法に保有していた情報
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5)相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
(6)法令または裁判所その他の公的機関により開示を求められた情報
3 本条は、本契約終了後3年間存続する。
4 本条は、甲が第4条に基づき、乙の利用状況その他のデータを取得、利用または第三者提供することを妨げない。
第17条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、現在および将来にわたり、自らが反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と不適切な関与を有しないことを表明し、保証する。
2 乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告なく、直ちに本契約を解除できる。この場合、甲は乙に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第18条(規約の変更)
1 甲は、民法第548条の4に従い、変更が乙の一般の利益に適合する場合、または本契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合に限り、本規約を変更できる。
2 甲は、本規約を変更する場合、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の14日前までに、甲のウェブサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により乙へ周知する。
3 変更内容が乙に重大な不利益を及ぼす場合、甲は前項の周知に加え、甲が定める方法により乙から個別の同意を得るものとする。
4 変更後の規約は、甲が定める効力発生日から本契約に適用される。
第19条(合意管轄)
本規約または本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(お問い合わせ窓口)
本規約、本サービス、取得データその他の個人情報等に関するお問い合わせは、以下の窓口で受け付ける。
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2026年7月24日制定




